セーフティネット保証制度のお知らせ

更新日:2024年01月30日

ページID: 8169

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(1~8号)に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けることにより、制度を利用した融資を受けることができます。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業状の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 現在、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の支援のため、セーフティネット4号が発動されているほか、指定業種でセーフティネット5号の申請が可能です。

 なお、セーフティネット4号と5号は併用可能ですが、同じ保証枠となります。

 

 ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号が発動されました。(期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)

セーフティネット保証2号認定

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

現在の指定案件については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定基準

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

保証内容

  • 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8千万円
  • 保証料率 保証協会所定の料率 おおむね1%以内(市制度融資の場合は0.9%)
  • 保証割合 100%

セーフティネット保証4号認定

突発的災害が発生し、国の指定する地域において、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するものです。

現在の市内における指定案件は次の通りです。

  • 〔事由名〕令和2年新型コロナウイルス感染症
  • 〔地域〕岩手県 など47都道府県
  • 〔指定期間〕令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

注意:令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

対象となる中小企業者

突発的災害などにより売上高が減少する、または減少が見込まれる次の認定基準を満たす中小企業者が対象となります。

認定基準

指定された地域において1年以上継続して事業を行っており、最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月の売上高または販売数量が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

  • (注意)創業者などに対する緩和措置があります。この場合の申請様式は「セーフティネット保証・危機関連保証緩和様式」をご覧ください。
  • (注意)4号の認定における比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入りません。しかし、同感染症の影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なることから、平成31年~前年の間で同感染症の影響を受ける直前同期と比較することが可能です。
  • (注意)(令和2年12月10日追記)売上減少要件について、「最近1か月」と各比較対象期間との比較が適当では無いと認められる場合は、「最近6か月平均」の売上高との比較も可能です。この要件緩和を希望される場合は、申請前に企業振興課(電話:0197-34-2331)までご相談ください。

保証内容

  • 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8千万円
  • 保証料率 保証協会所定の料率 おおむね1%以内(市制度融資の場合は0.9%)
  • 保証割合 100%

セーフティネット保証5号認定

日本標準産業分類(平成25年10月改定版)に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するものです。

対象となる中小企業者

日本標準産業分類(平成25年10月改定版)の細分類にて判断し、国の指定する業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準及び要件を満たす中小企業者が対象となります。

(注意)対象となる指定業種及び指定期間については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)をご確認ください。

認定基準 (注意)(イ)、(ロ)いずれか

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
    • (注意)新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や物価高による時限的運用緩和措置として、「直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少」でも認定が可能です。なお、その場合の売上高等の比較は4号と同様の取り扱いとなります。
    • (注意)創業者などに対する緩和措置があります。この場合の申請様式は「セーフティネット保証・危機関連保証緩和様式」をご覧ください。
  • (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない

認定要件

(1) 次のいずれかであり、認定基準を満たすこと。

  • 1事業のみを行っており、その事業が指定業種に該当する。
  • 2つ以上の事業を行っており、全てが指定業種に該当する。

(注意)申請様式は「5号認定申請書(イ)-(1) (注意)全事業が指定業種」または「5号認定申請書(ロ)-(1)(注意)全事業が指定業種」となります。

(2) 2つ以上の事業を行い、主な事業が指定業種に該当し、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす。

(注意)申請様式は「5号認定申請書(イ)-(2)(注意)主な事業が指定業種」または「5号認定申請書(ロ)-(2)(注意)主な事業が指定業種」となります。

(3) 2つ以上の事業を行い、1つ以上の事業が指定業種に該当し、その指定業種の事業の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少が認定基準を満たす。

(注意)申請様式は「5号認定申請書(イ)-(3)(注意)1事業以上が指定業種」または「5号認定申請書(ロ)-(3)(注意)1事業以上が指定業種」となります。

保証内容

  • 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8千万円
  • 保証料率 保証協会所定の保証料率 おおむね年1%以内(市制度融資の場合は年0.8%)
  • 保証割合 80%

申請の流れ

1.各号に応じた認定申請書(2枚1組)を市企業振興課へ提出

添付書類

  • 開業届、青色等申告書、定款、履歴事項証明書などの写し
  • 各号の内容を確認できる試算表、売り上げ台帳などの書類(無い場合は市様式「売上高等減少証明書」)
  • 委任状(金融機関が代理申請する場合など)

 (注意)添付書類は、各認定申請書様式の下段に記載されている書類をご確認ください。

2.市から認定書の発行を受ける

 (注意)発行には数日を要します。また、認定書に記載される有効期間は発行日から30日です。

3.金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

  • (注意)認定書の有効期間内にお申し込みください。
  • (注意)保証付き融資の利用には別途審査があります。

問い合わせ

  • 岩手県信用保証協会 奥州支所 電話 0197-25-3171
  • 奥州市 商工観光部 企業振興課 電話 0197-34-2331

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利用できる融資制度

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

企業振興課 工業振興係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2331
ファックス:0197-24-1992
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