セーフティネット保証制度のお知らせ

更新日:2025年04月01日

ページID: 308

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(1~8号)に対し、保証限度額の別枠化等を行う制度です。経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けることにより、制度を利用した融資を受けることができます。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 現在、セーフティネット5号の申請が可能です。

 ※新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット4号は、令和6年6月30日をもって終了しました。

 なお、令和6年12月1日認定分よりセーフティネット認定における取扱いが変更となりました。それに伴い申請書の様式・添付書類も変更となっています。ご注意ください。

 主な変更点については、【令和6年12月1日~】セーフティネット認定の取り扱い変更についてに掲載しております。ご確認ください。

セーフティネット保証5号認定

 日本標準産業分類(平成25年10月改定版)に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するものです。

対象となる中小企業者

 日本標準産業分類(平成25年10月改定版)の細分類にて判断し、国の指定する業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準及び要件を満たす中小企業者が対象となります。

 対象となる指定業種及び指定期間については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」をご確認ください。

認定基準

【通常の認定基準】

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること(様式イー1)
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること(様式イー2)
【創業者等の認定基準】

創業後1年3か月を経過しておらず、【通常の認定基準】で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること(様式イー3)
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること(様式イー4)

(注意)創業者要件で申請する場合は、創業年月日の確認のために法人の場合は履歴事項全部証明書等、個人事業主の場合は開業届等の提出が必要です。 

【原油等価格の上昇による認定基準】

次の1または2のいずれかに該当すること

  1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること(様式ロー1)

  • (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

  2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること(様式ロー2)

  • (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
【利益率による認定基準】

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(様式ハー1)
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(様式ハー2)
【その他の要件】

・特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件

災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること。

なお、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在まで全ての確定した決算書の提出が必要です。

保証内容

  • 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8千万円
  • 保証料率 保証協会所定の保証料率 おおむね年1%以内(市制度融資の場合は年0.8%)
  • 保証割合 80%

様式ダウンロード(5号)

【注意】該当する認定基準ごとに認定申請書と別表どちらも必要となります。

申請の流れ

1.各号に応じた認定申請書(2枚1組)を市商工労政課商工係へ提出

(注意)ロー1、ロー2の1ページ目と2ページ目は両面印刷可。それ以外は両面印刷しないでください。

添付書類 ※1~3は必須です。

  1. 各認定申請書に該当する別表
  2. 各認定内容を確認できる試算表、売上元帳などの書類
  3. 奥州市で事業を行っていることが確認できる書類(法人:履歴事項全部証明書、個人:確定申告書等)
  4. ≪5号認定の場合≫指定業種であることが確認できる書類(法人:履歴事項全部証明書、個人:営業許可書等)
  5. ≪特殊事情により前年より前の同期と比較する場合≫(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在までの全ての決算書
  6. ≪創業者要件を申請する場合≫創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届出等)
  7. ≪代理申請の場合≫委任状

 (注意)添付書類は、各認定申請書様式の下段に記載されている書類をご確認ください。

2.市から認定書の発行を受ける

  • (注意)発行には数日を要します。また、認定書に記載される信用保証協会への申込期間は発行日から30日です。
  • (注意)原油等価格の上昇要件と利益率要件で申請する場合は、事前に担当までご連絡ください。また、審査・認定書の発行には通常より時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

3.金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

  • (注意)認定書に記載された信用保証協会への申込期間内にお申し込みください。
  • (注意)保証付き融資の利用には別途審査があります。

問い合わせ

  • 岩手県信用保証協会 奥州支所 電話 0197-25-3171
  • 奥州市 商工観光部 商工労政課商工係 電話 0197-34-2331

利用できる融資制度

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課 商工係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2331
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ

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