○奥州市市長部局行政組織規則

平成18年2月20日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事務部局及び行政機関

第1節 部課等(第6条―第21条)

第1節の2 会計管理者の補助組織(第21条の2―第21条の5)

第2節 福祉事務所(第22条)

第3節 診療所(第23条)

第4節 その他の機関(第24条)

第3章 公の施設(第25条)

第4章 職制

第1節 職の種類及び職務の代理(第26条―第29条)

第2節 職の取扱い(第30条―第32条)

第5章 附属機関(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するため、必要な行政組織について定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織及び分掌事務等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

(明文のない事務分掌)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、この規則に定める組織を指定して事務を分掌させることができる。

2 前項の規定により分掌させる事務については、部相互間にあっては副市長が、部の内部にあっては部長が、課の内部にあっては課長がその主管を定める。

3 同一事務で、2以上の組織に関連のある事務については、その関係の最も深い組織が処理し、他の関係する組織の長に合議しなければならない。

(相互援助)

第5条 組織の長は、事務繁忙又は緊急を要するときは、それぞれ所属職員をして相互に援助させるものとする。

第2章 事務部局及び行政機関

第1節 部課等

(部課等の組織)

第6条 奥州市部設置条例(平成18年奥州市条例第12号)第1条に規定する次の各号に掲げる部に、当該各号の表の左欄に掲げる課及び室を、当該課及び室の事務を分掌させるため同表の右欄に掲げる室、担当及び係を置く。

(1) 政策企画部

室及び係

政策企画課

公共交通対策室 企画推進係 統計係

未来羅針盤課

ILC・多文化共生推進室 羅針盤プロジェクト室 秘書係 広聴広報係 都市プロモーション係

(2) 総務部

総務課

行政係 人事係 給与厚生係

行革デジタル戦略課

行政改革推進係 デジタル戦略係

(3) 財務部

課及び室

財政課

財政係 契約係

財産運用課

管財係 販売推進係

納税課

収納係 滞納整理係

税務課

市民税係 土地係 家屋係

競馬対策室


(4) 協働まちづくり部

地域づくり推進課

市民参画推進係 地域支援係

生涯学習スポーツ課

生涯学習係 スポーツ振興係

(5) 市民環境部

課及び室

室及び係

市民課

市民係 戸籍係 総合相談係

生活環境課

空家対策室 環境係 生活衛生係 生活安全係

危機管理課

消防係 防災係

GX推進室


(6) 商工観光部

課及び室

室及び係

商業観光課

ロケ推進室 商業振興係 観光物産係

企業振興課

企業支援室 工業団地整備推進室 工業振興係 労政係 企業立地係

観光施設対策室


(7) 農林部

課及び室

室及び係

農政課

食農連携推進室 農政係 農産係 畜産係

農地林務課

農村整備係 林政国調係 農村保全係

人・農地プラン推進室


(8) 福祉部

福祉課

地域福祉係 障がい者支援係 障がいサービス給付係 保護第一係 保護第二係

長寿社会課

高齢者福祉係 介護給付係 介護認定係

(9) 健康こども部

課及び室

こども家庭課

家庭福祉係 児童育成係 子育て支援係

保育こども園課

幼保支援係 施設再編整備係

健康増進課

健康づくり係 地域医療係 予防接種係 母子保健係 親子みらい係

保険年金課

国保係 医療給付係 国民年金係

新医療センター建設準備室


(10) 都市整備部

担当及び係

土木課

企画用地係 技術振興係 道路計画係 道路建設係

維持管理課

管理係 道路河川担当

都市計画課

都市計画係 公園緑地係 建築指導係 建築係 住宅係

(11) 上下水道部

室及び係

経営課

水道経営係 下水道経営係

水道課

生活用水対策室 施設係 配水維持係

下水道課

排水係 計画工務係 施設維持係

2 奥州市役所支所設置条例(平成18年奥州市条例第14号)に規定する総合支所に、それぞれ次に掲げる事務局及びグループを置く。

支所

事務局及びグループ

水沢総合支所

事務局

江刺総合支所

地域支援グループ 市民生活グループ 健康福祉グループ

前沢総合支所

地域支援グループ 市民福祉グループ

胆沢総合支所

地域支援グループ 市民生活グループ 健康福祉グループ

衣川総合支所

地域支援グループ 市民福祉グループ

3 部に置く課及び室は部の名称に課及び室の名称を付して、課に置く室は課の呼称に室の名称を付して、総合支所に置く事務局及びグループは総合支所の名称に事務局及びグループの名称を付して呼称する。

4 前項の規定により呼称する課及び室並びに事務局及びグループは、当該呼称をもって事務を所掌する。

(政策企画部の分掌事務)

第7条 政策企画部政策企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(5) 庁議に関すること。

(6) 国、県及び関係機関に対する要望、政策提言等に関すること。

(7) 請願に関すること。

(8) 新市建設計画の進行管理に関すること。

(9) 行政評価に関すること。

(10) 広域行政に関すること。

(11) 山振、辺地及び過疎計画に関すること。

(12) 総合的な土地利用計画の策定及び調整に関すること。

(13) 江刺開発振興株式会社に係る総合調整に関すること。

(14) 市統計及び市勢調査に関すること。

(15) 基幹統計に関すること。

(16) 統計資料の刊行及び保存に関すること。

(17) 統計団体に関すること。

(18) 胆沢ダム事業に係る振興策に関すること。

(19) 高等教育機関との連携に関すること。

(20) 広域連携の推進に関すること。

(21) 少子化対策の総合調整に関すること。

(22) 人口減少対策に関すること。

(23) 結婚支援に関すること。

(24) 公共交通の総合的な計画及び推進に関すること。

(25) 総合交通対策に関すること。

2 政策企画部未来羅針盤課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特命プロジェクトの総合調整に関すること。

(2) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。

(3) 市長会等に関すること。

(4) 市長の資産等の公開に関すること。

(5) 儀式及び行賞に関すること。

(6) 姉妹都市に関すること。

(7) 広聴に関すること。

(8) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(9) ホームページの運用に関すること。

(10) 市政の記録及び保存に関すること。

(11) 定住化促進のための企画及び総合調整に関すること。

(12) 奥州大使に関すること。

(13) 奥州ふるさと応援寄附に関すること。

(14) マニフェストに掲げる政策の進行管理に関すること。

(15) 国際リニアコライダー計画に関すること。

(16) 奥州市ILCまちづくりビジョンに関すること。

(17) 国際交流及び多文化共生の推進及び調整に関すること。

(総務部の分掌事務)

第7条の2 総務部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 市の廃置分合並びに境界、名称及び字区域の変更に関すること。

(4) 市議会に関すること。

(5) 条例、規則その他例規に関すること。

(6) 公印の統括に関すること。

(7) 公告式及び公文例式に関すること。

(8) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(9) 行政区域及び行政区長に関すること。

(10) 行政手続制度の統括に関すること。

(11) 行政不服審査制度の統括に関すること。

(12) 情報公開制度の統括に関すること。

(13) 個人情報保護制度の統括に関すること。

(14) 公益通報制度の統括に関すること。

(15) 住民投票に関すること(選挙管理委員会が担任する事務を除く。)

(16) 市章、市旗、市民歌及び市の花鳥木に関すること。

(17) 都市宣言に関すること。

(18) 職員の任免に関すること。

(19) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(20) 職員の定数及び職制に関すること。

(21) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(22) 職員団体に関すること。

(23) 職員の研修に関すること。

(24) 特別職の任免及び報酬に関すること(農業委員会の委員の任免を除く。)

(25) 職員の安全衛生管理に関すること。

(26) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(27) 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村職員総合事務組合及び一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構(以下「共済組合等」という。)に関すること。

(28) 日直の命令に関すること。

(29) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(30) 他課の所管に属さない事務に関すること。

2 総務部行革デジタル戦略課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政経営改革に関すること。

(2) 公共施設の総合管理に関すること。

(3) 行政不服審査制度に関すること(審理員に関することに限る。)

(4) 行政組織に関すること。

(5) 権限移譲に関すること。

(6) 事務の委任、専決及び代決に関すること。

(7) 情報政策の企画及び総合調整に関すること。

(8) 地域及び行政の情報化の推進に関すること。

(9) 情報セキュリティに関すること。

(財務部の分掌事務)

第8条 財務部財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 財政計画に関すること。

(4) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 市債及び一時借入金に関すること。

(7) 財政状況の公表に関すること。

(8) 市税等収納率の向上推進に関すること。

(9) 使用料等の適正化に関すること。

(10) 財政健全化に関すること。

(11) 請負業者の資格に関すること。

(12) 入札に関すること。

(13) 請負契約に関すること。

(14) 市営建設工事の完成検査に関すること。

(15) 市営建設工事の施工成績評定に関すること。

(16) 基金の管理に関すること。

2 財務部財産運用課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得(他課等に属するものを除く。)、処分及び管理に関すること。

(2) 庁舎等の管理に関すること。

(3) 庁用自動車の統括管理及び安全運行に関すること。

(4) 庁用電話に関すること。

(5) 宿日直に関すること(日直の命令を除く。)

(6) 市有物件賠償責任保険及び災害共済保険に関すること。

(7) 指定管理者制度の総括に関すること。

(8) 物品の購買に関すること。

(9) 不用物品の処分に関すること。

(10) 寄附採納に関すること。

3 財務部納税課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の徴収及び収納に関すること。

(2) 市税の滞納処分、滞納処分の停止及び不納欠損に関すること。

(3) 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(4) 市税の証明に関すること。

(5) 納税意識の高揚に関すること。

4 財務部税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税制その他市税に係る事務及び連絡調整に関すること。

(2) 市民税の調査、賦課、減免及び調定に関すること。

(3) 軽自動車税、市たばこ税、入湯税の調査、賦課及び調定に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車に関すること。

(5) 国民健康保険税の調査、賦課、減免及び調定に関すること。

(6) 固定資産の評価に関すること。

(7) 固定資産税の調査、賦課、減免及び調定に関すること。

(8) 特別土地保有税に関すること。

(9) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の規定に基づく通知に関すること。

5 財務部競馬対策室の分掌事務は、岩手競馬の振興に関することとする。

(協働まちづくり部の分掌事務)

第8条の2 協働まちづくり部地域づくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 地域会議に関すること。

(4) 地域づくりに関すること。

(5) 住民の参画及び協働の総合的な計画及び推進に関すること。

(6) 市民活動団体の育成及び支援に関すること。

(7) 地区センターに関すること。

(8) 地域コミュニティに関すること。

(9) 男女共同参画社会の形成に関する総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(10) 地縁による団体に関すること。

2 協働まちづくり部生涯学習スポーツ課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育及び生涯学習の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 社会教育行政方針及び社会教育計画の策定に関すること。

(3) 生涯学習推進計画の策定に関すること。

(4) 社会教育施設及び文化施設(他課の分掌に属するものを除く。以下同じ。)の設置及び廃止に関すること。

(5) 社会教育委員会議に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 社会教育指導員に関すること。

(8) 芸術及び文化の振興に関すること。

(9) スポーツ振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(10) スポーツ振興行政方針及びスポーツ振興事業計画の策定に関すること。

(11) スポーツ推進審議会に関すること。

(12) スポーツ推進委員に関すること。

(13) 体育協会等体育団体の育成、連絡調整等に関すること。

(14) 社会体育施設の設置及び管理に関すること。

(15) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、社会教育、芸術、文化及びスポーツ振興に関すること。

(市民環境部の分掌事務)

第9条 市民環境部市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 地名、字名及び戸籍に関する行政証明に関すること。

(5) 人口統計に関すること。

(6) 印鑑登録に関すること。

(7) 住居表示に関すること。

(8) 個人番号カードの申請、交付及び管理に関すること。

(9) 公的個人認証サービスに関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 個人情報提供承認に関すること。

(12) 戸籍に関すること。

(13) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

(14) 中長期在留者住居地届出等に関すること。

(15) 人口動態調査に関すること。

(16) 旅券の発給に関すること。

(17) 市民相談及び法律相談に関すること。

(18) 消費生活センターに関すること。

(19) 消費者救済資金預託に関すること。

(20) 人権擁護に関すること。

(21) 行政相談委員候補者の推薦に関すること。

(22) 自衛官募集に関すること。

(23) 民刑事項名簿に関すること。

(24) 国民健康保険の資格得喪に係る軽易な届出の受付に関すること。

2 市民環境部生活環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境審議会に関すること。

(2) 環境市民団体に関すること。

(3) 環境報告書に関すること。

(4) 環境教育に関すること。

(5) 気候変動適応に係る施策の調整に関すること。

(6) 省エネルギー対策に関すること。

(7) 環境管理システムに関すること。

(8) 自然保護に関すること。

(9) 公害対策に関すること。

(10) 空家等の対策に関すること。

(11) 湧水地の管理に関すること。

(12) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

(13) 奥州市霊園の管理に関すること。

(14) モーテル類似施設の建築規制に関すること。

(15) 鳥獣保護に関すること。

(16) 動物の飼養、収容等に関すること。

(17) 狂犬病予防に関すること。

(18) 動物愛護に関すること。

(19) ごみの減量化及びリサイクルの推進等に関すること。

(20) 一般廃棄物の処理及び最終処分場に関すること。

(21) 不法投棄対策に関すること。

(22) 公衆便所の管理に関すること。

(23) 公衆衛生に関すること。

(24) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(25) 交通災害共済に関すること。

(26) 交通事故相談に関すること。

(27) 防犯対策及び暴力追放に関すること。

(28) 放射線対策に関すること。

3 市民環境部危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域防災計画及び水防計画に関すること。

(2) 国民保護計画に関すること。

(3) 防災及び災害対策に関すること。

(4) 奥州金ケ崎行政事務組合のうち消防に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) 消防施設及び設備の整備及び管理に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

(9) 産業保安に関すること。

(10) 危機管理に関すること。

4 市民環境部GX推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 再生可能エネルギーの推進に関すること。

(2) 環境基本計画の策定に関すること。

(3) 地球温暖化対策の計画策定及び推進に関すること。

(商工観光部の分掌事務)

第10条 商工観光部商業観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 商業の振興に関すること。

(4) 商業関係団体に関すること。

(5) 計量に関すること。

(6) 観光及び物産の振興に関すること。

(7) 観光物産団体に関すること。

(8) 観光イベントの宣伝及び案内に関すること。

(9) 自然公園に関すること。

(10) ロケを通じた地域の活性化に関すること。

2 商工観光部企業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中小企業の振興に関すること。

(2) 中小企業融資あっせんに関すること。

(3) 工業の振興に関すること。

(4) 労働行政に関すること。

(5) 工業及び労働関係団体に関すること。

(6) 鉱業に関すること。

(7) 企業立地の推進に関すること。

(8) 地域企業の支援に関すること。

(9) 工業団地の整備の推進に関すること。

3 商工観光部観光施設対策室の分掌事務は、観光施設の民間移譲に関することとする。

(農林部の分掌事務)

第11条 農林部農政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 農業振興に関すること。

(4) 地域農政(農林部人・農地プラン推進室の分掌事務を除く。)に関すること。

(5) 農業経営及び構造の対策に関すること。

(6) 農業制度金融に関すること。

(7) 農山村等の振興に関すること。

(8) 農業災害に関すること。

(9) 都市との農村交流(グリーン・ツーリズム等をいう。)に関すること。

(10) 農業団体等の育成指導に関すること。

(11) 農畜産物の振興に関すること。

(12) 内水面漁業に関すること。

(13) 水田農業に関すること。

(14) 農産物の病害虫防除対策に関すること。

(15) 家畜防疫に関すること。

(16) 6次産業化の推進に関すること。

(17) 地産地消に関すること。

(18) 農産物の販路拡大に関すること。

2 農林部農地林務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村整備事業に関すること。

(2) 農道の管理に関すること。

(3) 林業振興事業に関すること。

(4) 森林計画に関すること。

(5) 特用林産物の振興に関すること。

(6) 緑化事業の推進に関すること。

(7) 森林の保護に関すること。

(8) 治山事業に関すること。

(9) 林道の管理に関すること。

(10) 鉱害災害復旧に関すること。

(11) 国土調査事業の実施に関すること。

(12) 地籍等の保管管理に関すること。

(13) 農地及び農業用施設並びに林業施設の災害復旧に関すること。

(14) 市有林の施業に関すること。

(15) 森林病害虫防除に関すること。

(16) 衣川防災ダムの管理に関すること。

(17) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(18) 日本型直接支払制度に関すること。

(19) 農村の保全に関すること。

3 農林部人・農地プラン推進室の分掌事務は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する地域計画に関すること(農業委員会が担任する事務を除く。)とする。

(福祉部の分掌事務)

第12条 福祉部福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 地域福祉に関すること。

(4) 民生委員、児童委員及び民生相談員に関すること。

(5) 社会福祉施設及び社会福祉関係団体に関すること。

(6) 社会福祉法人指導監督業務に関すること。

(7) 災害救助及び災害援護に関すること。

(8) 赤十字運動に関すること。

(9) 献血に関すること。

(10) 社会福祉統計に関すること。

(11) 自立支援給付等事業に関すること。

(12) 地域生活支援事業に関すること。

(13) 身体障がい者(児)福祉に関すること。

(14) 知的障がい者(児)福祉に関すること。

(15) 精神障がい者(児)福祉に関すること。

(16) 難病患者等福祉に関すること。

(17) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(18) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(19) 生活保護に関すること。

(20) 中国残留邦人の支援給付に関すること。

(21) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(22) 要保護者等に関すること。

(23) 表彰に関すること。

2 福祉部長寿社会課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 在宅福祉事業に関すること。

(3) 養護老人ホーム等の措置に関すること。

(4) 敬老行事に関すること。

(5) 高齢者団体の育成に関すること。

(6) 高齢者福祉計画に関すること。

(7) 高齢者福祉施設の整備に関すること。

(8) 地域包括支援センターに関すること。

(9) 介護保険運営協議会に関すること。

(10) 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(11) 介護保険料の賦課、徴収及び収納に関すること。

(12) 介護保険料の納付相談及び減免に関すること。

(13) 介護保険の給付に関すること。

(14) 介護給付等費用適正化事業に関すること。

(15) 要介護等認定に関すること。

(16) 奥州金ケ崎行政事務組合の事務のうち介護保険に関すること。

(17) 介護保険事業計画に関すること。

(18) 介護保険事業者に関すること。

(19) 地域密着型サービスに関すること。

(20) 介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業に関すること。

(21) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(22) 地域支援事業の総合調整に関すること。

(健康こども部の分掌事務)

第12条の2 健康こども部こども家庭課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部及び総合支所の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 子ども・子育て支援新制度(他課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(4) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(5) 母子、父子、寡婦等の福祉に関すること。

(6) 女性の支援に関すること。

(7) 少年非行の防止及び相談に関すること。

(8) 子育て支援に関すること。

(9) 家庭児童相談に関すること。

(10) 児童虐待防止及び要保護児童対策地域協議会に関すること。

(11) 児童の健全育成に関すること。

(12) 発達支援事業に関すること。

(13) 子どもの権利に関すること。

(14) こども家庭センターに関すること。

2 健康こども部保育こども園課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園及び保育所に関すること。

(2) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(3) 子育てのための施設等利用給付に関すること。

(4) 教育・保育における特別支援に関すること。

(5) 保育料に関すること。

(6) 幼稚園児の就園管理に管理すること。

3 健康こども部健康増進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 衛生医療に係る免許事務に関すること。

(3) 不妊治療費の助成に関すること。

(4) 保健施策の企画及び総合調整に関すること。

(5) 健康増進計画に関すること。

(6) 母子保健事業に関すること。

(7) 予防接種事業に関すること。

(8) 歯科保健事業に関すること。

(9) 感染症予防に関すること。

(10) 保健施設の管理に関すること。

(11) 成人保健事業に関すること。

(12) 精神保健事業に関すること。

(13) 結核予防事業に関すること。

(14) 高齢者保健事業に関すること。

(15) 栄養改善及び栄養指導に関すること。

(16) 食育に関すること。

(17) 健康運動事業に関すること。

(18) 保健衛生関係団体に関すること。

(19) 地域医療に関すること。

(20) 救急医療に関すること。

(21) 周産期医療及び小児医療に関すること。

(22) 医師確保の支援に関すること。

(23) 市立医療機関との調整に関すること。

4 健康こども部保険年金課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(2) 国民健康保険事業に関すること。

(3) 国民健康保険事業の調査及び企画に関すること。

(4) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(5) 国民健康保険給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(6) 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(7) 国民健康保険医療施設に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(9) 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(10) 後期高齢者医療に係る申請受付及び被保険者証等の交付に関すること。

(11) 後期高齢者医療の保険料の徴収及び収納に関すること。

(12) 子ども等医療費の給付に関すること。

(13) 子ども等医療費給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(14) 子ども等医療費の受給資格の取得及び喪失に関すること。

(15) 国民年金に係る老齢基礎年金等の裁定請求の受理に関すること。

(16) 年金受給権者死亡届、未支給請求書等の受理に関すること。

(17) 国民年金に係る資格取得及び喪失に関すること。

(18) 国民年金保険料免除等申請に関すること。

(19) 年金受給者の諸届の受付に関すること。

5 健康こども部新医療センター建設準備室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新医療センターの建設の計画及び調整に関すること。

(2) 新医療センターの設計及び施工に関すること。

(3) 新医療センターの広報に関すること。

(都市整備部の分掌事務)

第13条 都市整備部土木課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 道路、橋りょう及び河川水路の用地に関すること。

(3) 部の所管する事業に係る土地の取得、物件補償及び登記に関すること。

(4) 土木事業の設計、積算基準、工事検査等の調整に関すること。

(5) 道路、橋りょう及び河川水路の計画に関すること。

(6) 道路、橋りょう及び河川水路の新設改良及び改修に関すること。

2 都市整備部維持管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう及び河川水路の管理及びその総合調整に関すること。

(2) 道路台帳及び橋りょう台帳の管理に関すること。

(3) 市道の認定廃止に関すること。

(4) 道路、橋りょう及び河川水路の維持補修に関すること。

(5) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること及びその総括に関すること。

(6) 除雪に関すること及びその総括に関すること。

(7) 街路灯の管理及びその総括に関すること。

(8) 道路、橋りょう及び河川水路の占用許可に関すること。

(9) 法定外公共物の管理及びその総合調整に関すること。

3 都市整備部都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画の総合企画及び調整に関すること。

(2) 都市計画決定に関すること。

(3) 土地区画整理に関すること。

(4) 市街地再開発事業に関すること。

(5) 都市計画事業の施行に関すること。

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による建築の許可に関すること。

(7) 宅地開発指導要綱に関すること。

(8) 開発行為の許可に関すること。

(9) 駐車場及び駐輪場に関すること。

(10) 景観形成に関すること。

(11) 都市公園の設置及び管理に係る事業の総合調整に関すること。

(12) 公園等の維持管理に関すること。

(13) 緑化推進に関すること及びその総合調整に関すること。

(14) 駅周辺整備及び駅前広場に関すること。

(15) 前沢駅東西交流通路に関すること。

(16) 市営住宅に関すること。

(17) 市営建築工事等に関すること。

(18) 建築指導に関すること。

(19) 宅地造成の指導及び規制に関すること。

(20) 優良宅地造成及び優良住宅新築の認定に関すること。

(21) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による分別解体等の実施に関すること。

(22) 建築確認に関すること。

(23) 道路位置指定に関すること。

(上下水道部の分掌事務)

第13条の2 上下水道部経営課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 部の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 簡易給水施設の使用料に関すること。

(4) 汚水処理施設の経営に関すること。

(5) 汚水処理施設の使用料に関すること。

2 上下水道部水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 専用水道の許認可及び指導監督に関すること。

(2) 簡易給水施設の分担金及び維持管理に関すること。

(3) 水道未普及区域の生活用水確保支援に関すること。

3 上下水道部下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理施設の排水設備に関すること。

(2) 汚水処理施設の普及に関すること。

(3) 汚水処理施設の維持管理に関すること。

(4) 浄化槽事業の計画及び施行に関すること。

(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出の受理等に関すること。

(水沢総合支所の分掌事務)

第13条の3 水沢総合支所事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域会議の庶務に関すること。

(2) 地区要望に関すること。

(3) 社会教育の推進に関すること。

(4) 生涯学習の推進及び支援に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 社会教育指導員に関すること。

(8) 芸術及び文化の振興に関すること。

(9) スポーツ振興事業に関すること。

(10) 地区体育団体の育成指導、連絡調整等に関すること。

(11) スポーツ表彰の調査に関すること。

(12) スポーツ推進委員に関すること。

(13) 社会教育施設、文化施設及び体育施設(本庁が所掌するものを除く。)の管理運営に関すること。

(14) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(15) 社会教育施設、文化施設及び社会体育施設等の連絡調整に関すること。

(16) 道路、橋りょう及び河川水路の管理に関すること。

(17) 道路、橋りょう及び河川水路の占用許可に関すること。

(18) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(19) 除雪に関すること。

(20) 街路灯の管理に関すること。

(21) 法定外公共物の管理に関すること。

(22) 公園等の管理に関すること。

(23) 緑化推進に関すること。

(24) 市営住宅の管理に関すること。

(江刺総合支所の分掌事務)

第13条の4 江刺総合支所地域支援グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域会議の庶務に関すること。

(2) 地区要望に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(7) 行政区長に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件の届出に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の安全衛生管理に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(13) 共済組合等に関すること。

(14) 他グループの所管に属さない事務に関すること。

(15) 宿日直に関すること。

(16) 財産の管理に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 公用車の管理及び安全運行に関すること。

(19) 公害対策に関すること。

(20) 鳥獣保護に関すること。

(21) 狂犬病予防に関すること。

(22) 動物愛護に関すること。

(23) ごみの減量化及びリサイクルの推進等に関すること。

(24) 一般廃棄物の処理に関すること。

(25) 不法投棄対策に関すること。

(26) 公衆衛生に関すること。

(27) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(28) 交通災害共済に関すること。

(29) 防犯対策及び暴力追放に関すること。

(30) 地域防災に関すること。

(31) 放射線対策に関すること。

(32) 商工業及び観光物産の振興に関すること。

(33) 商工業団体に関すること。

(34) 労働行政に関すること。

(35) 観光物産団体に関すること。

(36) 企業立地の推進に関すること。

(37) 地域企業の支援に関すること。

(38) ロケを通じた地域の活性化に関すること。

(39) 農業及び畜産業の振興に関すること。

(40) 農業団体及び農業担い手等の指導育成に関すること。

(41) 農産物の振興に関すること。

(42) 水田農業に関すること。

(43) 農地及び農業用施設並びに林業施設の災害復旧に関すること。

(44) 一般社団法人江刺畜産公社に関すること。

(45) 鳥獣被害防止対策に関すること。

2 江刺総合支所市民生活グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納に関すること。

(2) 市税の証明に関すること。

(3) 納税意識の高揚に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車に関すること。

(5) 市税に係る事務及び連絡調整に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 地名、字名及び戸籍に関する行政証明に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可証の返却に関すること。

(10) 個人番号カードの申請、交付及び管理に関すること。

(11) 公的個人認証サービスに関すること。

(12) 戸籍に関すること。

(13) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

(14) 中長期在留者住居地届出等に関すること。

(15) 年金受給権者死亡届、未支給請求書等の受理に関すること。

(16) 国民年金に係る資格取得及び喪失に関すること。

(17) 国民年金保険料免除等申請に関すること。

(18) 年金受給者の諸届の受付に関すること。

(19) 市民相談、法律相談及び消費生活相談の受付に関すること。

(20) 人権擁護委員候補者の推薦に関すること。

(21) 行政相談委員候補者の推薦に関すること。

(22) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(23) 国民健康保険給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(24) 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(25) 後期高齢者医療に係る申請受付及び被保険者証等の交付に関すること。

(26) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(27) 直営診療施設(本庁が所掌するものを除く。)の運営に関すること。

(28) 子ども等医療費給付に係る申請受付及び審査に関すること。

3 江刺総合支所健康福祉グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 民生委員、児童委員及び民生相談員に関すること。

(3) 社会福祉施設及び社会福祉関係団体に関すること。

(4) 災害救助及び災害援護に関すること。

(5) 赤十字運動に関すること。

(6) 献血に関すること。

(7) 自立支援給付等事業に関すること。

(8) 地域生活支援事業に関すること。

(9) 身体障がい者(児)福祉に関すること。

(10) 知的障がい者(児)福祉に関すること。

(11) 精神障がい者(児)福祉に関すること。

(12) 難病患者等福祉に関すること。

(13) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(14) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(15) 生活保護の届出に関すること。

(16) 中国残留邦人の支援給付の届出に関すること。

(17) 要保護者等に関すること。

(18) 母子、父子、寡婦等の福祉に関すること。

(19) 女性の支援に関すること。

(20) 家庭児童相談に関すること。

(21) 在宅福祉事業の実施に関すること。

(22) 養護老人ホーム等への入所に係る相談及び申請受付に関すること。

(23) 敬老行事に関すること。

(24) 高齢者団体の育成に関すること。

(25) 介護保険被保険者の資格得喪に伴う受付に関すること。

(26) 介護保険料の徴収に関すること。

(27) 介護保険料の納付相談及び減免申請受付に関すること。

(28) 介護保険の保険給付に関すること。

(29) 要介護認定に関すること。

(30) 衛生医療に係る免許事務に関すること。

(31) 保健事業の企画及び調整に関すること。

(32) 母子保健事業に関すること。

(33) 予防接種事業に関すること。

(34) 歯科保健事業に関すること。

(35) 感染症予防事業に関すること。

(36) 成人保健事業に関すること。

(37) 栄養改善及び栄養指導に関すること。

(38) 食育に関すること。

(39) 結核予防事業に関すること。

(40) 精神保健事業に関すること。

(41) 高齢者保健事業に関すること。

(42) 保健衛生関係団体に関すること。

(43) 保健センターの管理に関すること。

(44) 健康増進事業に関すること。

(45) 健康運動事業に関すること。

(46) 保育料に関すること。

(47) 特定教育・保育施設に関すること。

(前沢総合支所の分掌事務)

第13条の5 前沢総合支所地域支援グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域会議の庶務に関すること。

(2) 地区要望に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(7) 行政区長に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件の届出に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の安全衛生管理に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(13) 共済組合等に関すること。

(14) 他グループの所管に属さない事務に関すること。

(15) 宿日直に関すること。

(16) 財産の管理に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 公用車の管理及び安全運行に関すること。

(19) 社会教育の推進に関すること。

(20) 生涯学習の推進及び支援に関すること。

(21) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(22) 青少年の健全育成に関すること。

(23) 社会教育指導員に関すること。

(24) 芸術及び文化の振興に関すること。

(25) スポーツ振興事業に関すること。

(26) スポーツ表彰の調査に関すること。

(27) 地区体育団体の育成指導、連絡調整等に関すること。

(28) スポーツ推進委員に関すること。

(29) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(30) 公害対策に関すること。

(31) 鳥獣保護に関すること。

(32) 狂犬病予防に関すること。

(33) 動物愛護に関すること。

(34) ごみの減量化及びリサイクルの推進等に関すること。

(35) 一般廃棄物の処理に関すること。

(36) 不法投棄対策に関すること。

(37) 公衆衛生に関すること。

(38) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(39) 交通災害共済に関すること。

(40) 防犯対策及び暴力追放に関すること。

(41) 地域防災に関すること。

(42) 放射線対策に関すること。

(43) 商工業及び観光物産の振興に関すること。

(44) 商工業団体に関すること。

(45) 労働行政に関すること。

(46) 観光物産団体に関すること。

(47) 企業立地の推進に関すること。

(48) 地域企業の支援に関すること。

(49) ロケを通じた地域の活性化に関すること。

(50) 農業及び畜産業の振興に関すること。

(51) 農業団体及び農業担い手等の指導育成に関すること。

(52) 農産物の振興に関すること。

(53) 水田農業に関すること。

(54) 農地及び農業用施設並びに林業施設の災害復旧に関すること。

(55) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(56) 道路、橋りょう及び河川水路の管理に関すること。

(57) 道路、橋りょう及び河川水路の占用許可に関すること。

(58) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(59) 除雪に関すること。

(60) 街路灯の管理に関すること。

(61) 法定外公共物の管理に関すること。

(62) 公園等の管理に関すること。

(63) 緑化推進に関すること。

(64) 市営住宅の管理に関すること。

2 前沢総合支所市民福祉グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納に関すること。

(2) 市税の証明に関すること。

(3) 納税意識の高揚に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車に関すること。

(5) 市税に係る事務及び連絡調整に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 地名、字名及び戸籍に関する行政証明に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可証の返却に関すること。

(10) 個人番号カードの申請、交付及び管理に関すること。

(11) 公的個人認証サービスに関すること。

(12) 戸籍に関すること。

(13) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

(14) 中長期在留者住居地届出等に関すること。

(15) 年金受給権者死亡届、未支給請求書等の受理に関すること。

(16) 国民年金に係る資格取得及び喪失に関すること。

(17) 国民年金保険料免除等申請に関すること。

(18) 年金受給者の諸届の受付に関すること。

(19) 市民相談、法律相談及び消費生活相談の受付に関すること。

(20) 人権擁護委員候補者の推薦に関すること。

(21) 行政相談委員候補者の推薦に関すること。

(22) 地域福祉に関すること。

(23) 民生委員、児童委員及び民生相談員に関すること。

(24) 社会福祉施設及び社会福祉関係団体に関すること。

(25) 災害救助及び災害援護に関すること。

(26) 赤十字運動に関すること。

(27) 献血に関すること。

(28) 自立支援給付等事業に関すること。

(29) 地域生活支援事業に関すること。

(30) 身体障がい者(児)福祉に関すること。

(31) 知的障がい者(児)福祉に関すること。

(32) 精神障がい者(児)福祉に関すること。

(33) 難病患者等福祉に関すること。

(34) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(35) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(36) 生活保護の届出に関すること。

(37) 中国残留邦人の支援給付の届出に関すること。

(38) 要保護者等に関すること。

(39) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(40) 母子、父子、寡婦等の福祉に関すること。

(41) 女性の支援に関すること。

(42) 家庭児童相談に関すること。

(43) 在宅福祉事業の実施に関すること。

(44) 養護老人ホーム等への入所に係る相談及び申請受付に関すること。

(45) 敬老行事に関すること。

(46) 高齢者団体の育成に関すること。

(47) 介護保険被保険者の資格得喪に伴う受付に関すること。

(48) 介護保険料の徴収に関すること。

(49) 介護保険料の納付相談及び減免申請受付に関すること。

(50) 介護保険の保険給付に関すること。

(51) 要介護認定に関すること。

(52) 国民健康保険給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(53) 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(54) 後期高齢者医療に係る申請受付及び被保険者証等の交付に関すること。

(55) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(56) 子ども等医療費給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(57) 衛生医療に係る免許事務に関すること。

(58) 保健事業の企画及び調整に関すること。

(59) 母子保健事業に関すること。

(60) 予防接種事業に関すること。

(61) 歯科保健事業に関すること。

(62) 感染症予防事業に関すること。

(63) 成人保健事業に関すること。

(64) 栄養改善及び栄養指導に関すること。

(65) 食育に関すること。

(66) 結核予防事業に関すること。

(67) 精神保健事業に関すること。

(68) 高齢者保健事業に関すること。

(69) 保健衛生関係団体に関すること。

(70) 健康管理総合センターの管理に関すること。

(71) 健康増進事業に関すること。

(72) 健康運動事業に関すること。

(73) 保育料に関すること。

(74) 特定教育・保育施設に関すること。

(胆沢総合支所の分掌事務)

第13条の6 胆沢総合支所地域支援グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域会議の庶務に関すること。

(2) 地区要望に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(7) 行政区長に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件の届出に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の安全衛生管理に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(13) 共済組合等に関すること。

(14) 他グループの所管に属さない事務に関すること。

(15) 宿日直に関すること。

(16) 財産の管理に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 公用車の管理及び安全運行に関すること。

(19) 社会教育の推進に関すること。

(20) 生涯学習の推進及び支援に関すること。

(21) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(22) 青少年の健全育成に関すること。

(23) 社会教育指導員に関すること。

(24) 芸術及び文化の振興に関すること。

(25) スポーツ振興事業に関すること。

(26) スポーツ表彰の調査に関すること。

(27) 地区体育団体の育成指導、連絡調整等に関すること。

(28) スポーツ推進委員に関すること。

(29) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(30) 公害対策に関すること。

(31) 鳥獣保護に関すること。

(32) 狂犬病予防に関すること。

(33) 動物愛護に関すること。

(34) ごみの減量化及びリサイクルの推進等に関すること。

(35) 一般廃棄物の処理に関すること。

(36) 不法投棄対策に関すること。

(37) 公衆衛生に関すること。

(38) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(39) 交通災害共済に関すること。

(40) 防犯対策及び暴力追放に関すること。

(41) 地域防災に関すること。

(42) 放射線対策に関すること。

(43) 商工業及び観光物産の振興に関すること。

(44) 商工業団体に関すること。

(45) 労働行政に関すること。

(46) 観光物産団体に関すること。

(47) 企業立地の推進に関すること。

(48) 地域企業の支援に関すること。

(49) ロケを通じた地域の活性化に関すること。

(50) 農業及び畜産業の振興に関すること。

(51) 農業団体及び農業担い手等の指導育成に関すること。

(52) 農産物の振興に関すること。

(53) 水田農業に関すること。

(54) 農地及び農業用施設並びに林業施設の災害復旧に関すること。

(55) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(56) 道路、橋りょう及び河川水路の管理に関すること。

(57) 道路、橋りょう及び河川水路の占用許可に関すること。

(58) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(59) 除雪に関すること。

(60) 街路灯の管理に関すること。

(61) 法定外公共物の管理に関すること。

(62) 公園等の管理に関すること。

(63) 緑化推進に関すること。

(64) 市営住宅の管理に関すること。

2 胆沢総合支所市民生活グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納に関すること。

(2) 市税の証明に関すること。

(3) 納税意識の高揚に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車に関すること。

(5) 市税に係る事務及び連絡調整に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 地名、字名及び戸籍に関する行政証明に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可証の返却に関すること。

(10) 個人番号カードの申請、交付及び管理に関すること。

(11) 公的個人認証サービスに関すること。

(12) 戸籍に関すること。

(13) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

(14) 中長期在留者住居地届出等に関すること。

(15) 年金受給権者死亡届、未支給請求書等の受理に関すること。

(16) 国民年金に係る資格取得及び喪失に関すること。

(17) 国民年金保険料免除等申請に関すること。

(18) 年金受給者の諸届の受付に関すること。

(19) 市民相談、法律相談及び消費生活相談の受付に関すること。

(20) 人権擁護委員候補者の推薦に関すること。

(21) 行政相談委員候補者の推薦に関すること。

(22) 国民健康保険給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(23) 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(24) 後期高齢者医療に係る申請受付及び被保険者証等の交付に関すること。

(25) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(26) 子ども等医療費給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(27) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

3 胆沢総合支所健康福祉グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 民生委員、児童委員及び民生相談員に関すること。

(3) 社会福祉施設及び社会福祉関係団体に関すること。

(4) 災害救助及び災害援護に関すること。

(5) 赤十字運動に関すること。

(6) 献血に関すること。

(7) 自立支援給付等事業に関すること。

(8) 地域生活支援事業に関すること。

(9) 身体障がい者(児)福祉に関すること。

(10) 知的障がい者(児)福祉に関すること。

(11) 精神障がい者(児)福祉に関すること。

(12) 難病患者等福祉に関すること。

(13) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(14) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(15) 生活保護の届出に関すること。

(16) 中国残留邦人の支援給付の届出に関すること。

(17) 要保護者等に関すること。

(18) 母子、父子、寡婦等の福祉に関すること。

(19) 女性の支援に関すること。

(20) 家庭児童相談に関すること。

(21) 在宅福祉事業の実施に関すること。

(22) 養護老人ホーム等への入所に係る相談及び申請受付に関すること。

(23) 敬老行事に関すること。

(24) 高齢者団体の育成に関すること。

(25) 介護保険被保険者の資格得喪に伴う受付に関すること。

(26) 介護保険料の徴収に関すること。

(27) 介護保険料の納付相談及び減免申請受付に関すること。

(28) 介護保険の保険給付に関すること。

(29) 要介護認定に関すること。

(30) 衛生医療に係る免許事務に関すること。

(31) 保健事業の企画及び調整に関すること。

(32) 母子保健事業に関すること。

(33) 予防接種事業に関すること。

(34) 歯科保健事業に関すること。

(35) 感染症予防事業に関すること。

(36) 成人保健事業に関すること。

(37) 栄養改善及び栄養指導に関すること。

(38) 食育に関すること。

(39) 結核予防事業に関すること。

(40) 精神保健事業に関すること。

(41) 高齢者保健事業に関すること。

(42) 保健衛生関係団体に関すること。

(43) 健康増進プラザ悠悠館の管理運営に関すること。

(44) 達者の里公園の管理に関すること。

(45) 健康増進事業に関すること。

(46) 健康運動事業に関すること。

(47) 保育料に関すること。

(48) 特定教育・保育施設に関すること。

(衣川総合支所の分掌事務)

第13条の7 衣川総合支所地域支援グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域会議の庶務に関すること。

(2) 地区要望に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(7) 行政区長に関すること。

(8) 職員の服務に関すること。

(9) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件の届出に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 職員の安全衛生管理に関すること。

(12) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(13) 共済組合等に関すること。

(14) 他グループの所管に属さない事務に関すること。

(15) 宿日直に関すること。

(16) 財産の管理に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 公用車の管理及び安全運行に関すること。

(19) 社会教育の推進に関すること。

(20) 生涯学習の推進及び支援に関すること。

(21) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。

(22) 青少年の健全育成に関すること。

(23) 社会教育指導員に関すること。

(24) 芸術及び文化の振興に関すること。

(25) スポーツ振興事業に関すること。

(26) スポーツ推進委員に関すること。

(27) 地区体育団体の育成指導、連絡調整等に関すること。

(28) スポーツ表彰の調査に関すること。

(29) 社会教育施設、文化施設及び体育施設(本庁が所掌するものを除く。)の管理運営に関すること。

(30) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(31) 社会教育施設、文化施設及び社会体育施設等の連絡調整に関すること。

(32) 公害対策に関すること。

(33) 鳥獣保護に関すること。

(34) 狂犬病予防に関すること。

(35) 動物愛護に関すること。

(36) ごみの減量化及びリサイクルの推進等に関すること。

(37) 一般廃棄物の処理に関すること。

(38) 不法投棄対策に関すること。

(39) 公衆便所の管理に関すること。

(40) 公衆衛生に関すること。

(41) 交通安全及び交通指導員に関すること。

(42) 交通災害共済に関すること。

(43) 防犯対策及び暴力追放に関すること。

(44) 地域防災に関すること。

(45) 放射線対策に関すること。

(46) 商工業及び観光物産の振興に関すること。

(47) 商工業団体に関すること。

(48) 労働行政に関すること。

(49) 観光物産団体に関すること。

(50) 企業立地の推進に関すること。

(51) 地域企業の支援に関すること。

(52) ロケを通じた地域の活性化に関すること。

(53) 農業及び畜産業の振興に関すること。

(54) 農業団体及び農業担い手等の指導育成に関すること。

(55) 農産物の振興に関すること。

(56) 水田農業に関すること。

(57) 農地及び農業用施設並びに林業施設の災害復旧に関すること。

(58) 鳥獣被害防止対策に関すること。

(59) 道路、橋りょう及び河川水路の管理に関すること。

(60) 道路、橋りょう及び河川水路の占用許可に関すること。

(61) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(62) 除雪に関すること。

(63) 街路灯の管理に関すること。

(64) 法定外公共物の管理に関すること。

(65) 公園等の管理に関すること。

(66) 緑化推進に関すること。

(67) 市営住宅の管理に関すること。

2 衣川総合支所市民福祉グループの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納に関すること。

(2) 市税の証明に関すること。

(3) 納税意識の高揚に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車に関すること。

(5) 市税に係る事務及び連絡調整に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 地名、字名及び戸籍に関する行政証明に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可証の返却に関すること。

(10) 個人番号カードの申請、交付及び管理に関すること。

(11) 公的個人認証サービスに関すること。

(12) 戸籍に関すること。

(13) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

(14) 中長期在留者住居地届出等に関すること。

(15) 年金受給権者死亡届、未支給請求書等の受理に関すること。

(16) 国民年金に係る資格取得及び喪失に関すること。

(17) 国民年金保険料免除等申請に関すること。

(18) 年金受給者の諸届の受付に関すること。

(19) 市民相談、法律相談及び消費生活相談の受付に関すること。

(20) 人権擁護委員候補者の推薦に関すること。

(21) 行政相談委員候補者の推薦に関すること。

(22) 地域福祉に関すること。

(23) 民生委員、児童委員及び民生相談員に関すること。

(24) 社会福祉施設及び社会福祉関係団体に関すること。

(25) 災害救助及び災害援護に関すること。

(26) 赤十字運動に関すること。

(27) 献血に関すること。

(28) 自立支援給付等事業に関すること。

(29) 地域生活支援事業に関すること。

(30) 身体障がい者(児)福祉に関すること。

(31) 知的障がい者(児)福祉に関すること。

(32) 精神障がい者(児)福祉に関すること。

(33) 難病患者等福祉に関すること。

(34) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(35) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(36) 生活保護の届出に関すること。

(37) 中国残留邦人の支援給付の届出に関すること。

(38) 要保護者等に関すること。

(39) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(40) 母子、父子、寡婦等の福祉に関すること。

(41) 女性の支援に関すること。

(42) 家庭児童相談に関すること。

(43) 在宅福祉事業の実施に関すること。

(44) 養護老人ホーム等への入所に係る相談及び申請受付に関すること。

(45) 敬老行事に関すること。

(46) 高齢者団体の育成に関すること。

(47) 介護保険被保険者の資格得喪に伴う受付に関すること。

(48) 介護保険料の徴収に関すること。

(49) 介護保険料の納付相談及び減免申請受付に関すること。

(50) 介護保険の保険給付に関すること。

(51) 要介護認定に関すること。

(52) 国民健康保険給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(53) 国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(54) 後期高齢者医療に係る申請受付及び被保険者証等の交付に関すること。

(55) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(56) 子ども等医療費給付に係る申請受付及び審査に関すること。

(57) 衛生医療に係る免許事務に関すること。

(58) 保健事業の企画及び調整に関すること。

(59) 母子保健事業に関すること。

(60) 予防接種事業に関すること。

(61) 歯科保健事業に関すること。

(62) 感染症予防事業に関すること。

(63) 成人保健事業に関すること。

(64) 栄養改善及び栄養指導に関すること。

(65) 食育に関すること。

(66) 結核予防事業に関すること。

(67) 精神保健事業に関すること。

(68) 高齢者保健事業に関すること。

(69) 保健衛生関係団体に関すること。

(70) 保健福祉センターの管理に関すること。

(71) 健康増進事業に関すること。

(72) 健康運動事業に関すること。

(73) 保育料に関すること。

(74) 特定教育・保育施設に関すること。

(課内室及び係の分掌事務)

第14条 課に置く室(以下「課内室」という。)及び係の分掌事務は、所管の課長が定める。

(部長)

第15条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。

3 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本方針等の決定参画及び部門相互間の調整

(2) 所掌業務の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理の助言指導

(3) 部内課等間の調整

(4) 部内の管理監督者の指揮監督及び所属職員の人事管理

(5) 国、県及び関係団体に対する折衝

(総合支所長、総合支所官及び副支所長)

第15条の2 各総合支所に地方自治法(昭和22年法律第67号)第175条第1項に規定する支所の長として総合支所長を置く。

2 総合支所(水沢総合支所を除く。)に総合支所官を置く。

3 総合支所(水沢総合支所を除く。)に副支所長を置く。

4 総合支所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、総合支所内の事務を掌理する。

5 総合支所官は、上司の命を受け、総合支所内の事務で特に命じられた事務を処理する。

6 総合支所官の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総合支所内グループ間並びに本庁及び総合支所間の調整

(2) 地域会議の庶務

7 副支所長は、総合支所長を補佐し、上司の命を受け、総合支所内の事務を整理し、又は総合支所内の事務で特に命じられた事務を処理する。

(参事)

第16条 部に特に必要がある場合は、参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。

(行政専門監)

第16条の2 特に必要がある場合は、部及び部に置く室(以下「部内室」という。)に行政専門監を置くことができる。

2 行政専門監は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。

(課長等)

第17条 課に課長及び課長補佐を置く。

2 課長は、部長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

3 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定

(2) 所管業務の執行計画の作成

(3) 課内の調整

(4) 所属職員の指揮監督及び人事管理

4 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務の円滑な運用の確保に努め、課の事務を処理する。

5 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力

(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握

(事務局長、グループ長等)

第17条の2 事務局に事務局長を、グループにグループ長及びグループ次長を置く。

2 事務局長及びグループ長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務局及びグループの事務を掌理する。

3 グループ次長は、グループ長を補佐し、上司の命を受け、グループの事務を整理し、又はグループの事務で特に命じられた事務を処理する。

(室長及び室長補佐)

第18条 部内室及び課内室(以下「課内室等」という。)に室長を置く。

2 課内室等に室長補佐を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課内室等の事務を掌理する。

4 室長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受け、課内室等の事務を整理し、又は課内室等の事務で特に命じられた事務を処理する。

(主幹及び副主幹)

第19条 特に必要がある場合は、課内室等、課、グループ、担当及び事務局に主幹又は副主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。

3 課内室等、課及び担当に置く副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事項の事務又は技術をつかさどる。

4 事務局又はグループに置く副主幹は、上司の命を受け、事務局又はグループの事務の円滑な運用の確保に努め、事務局又はグループの事務を処理する。

(行政専門監)

第19条の2 特に必要がある場合は、課及び課内室に行政専門監を置くことができる。

2 行政専門監は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。

(係長等)

第20条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係内職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

3 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命による所管事務の処理

(2) 業務処理方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督

(3) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定への参画

4 課内室等、課、事務局、グループ、担当及び係に置く主査は、上司の命を受け、特に定められた事務を処理する。

5 課内室等、課、事務局、グループ、担当及び係に置く上席主任は、上司の命を受け、相当高度の知識及び経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

6 課内室等、課、事務局、グループ、担当及び係に置く主任は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

(健康こども部に置く特命職)

第20条の2 保健衛生の推進に当たり特に必要と認めるときは、健康こども部に保健師長を置くことができる。

2 保健師長は、上司の命を受け、保健衛生の充実を図るための必要な調査、企画及び立案に並びに保健師等の指導を行う。

(職員の事務分担)

第21条 課内室等、事務局、グループ、担当及び係における職員の事務分担は、所管の室長、事務局長及びグループ長又は課長が定める。

第1節の2 会計管理者の補助組織

(会計管理者の補助組織)

第21条の2 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の表の左欄に掲げる課を、課の事務を分掌させるため同表の右欄に掲げる係を置く。

会計課

審査係 出納係

(分掌事務)

第21条の3 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の保管及び振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 支出命令の審査に関すること。

(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関等の検査に関すること。

(10) 指定金融機関等の指定、取消し及び変更に関すること。

(11) 預金利子等の調定に関すること。

(12) 収入印紙及び岩手県収入証紙の出納保管に関すること。

(13) 出納員及び現金取扱員の領収印の交付及び受領に関すること。

(14) 一時借入金に関すること。

2 会計課に置く係の分掌事務は、会計課長が定める。

3 会計課の所管に係る江刺総合支所市民生活グループ、前沢総合支所市民福祉グループ、胆沢総合支所市民生活グループ及び衣川総合支所市民福祉グループの分掌事務は、岩手県収入証紙の売りさばきに関することとする。

(課長等)

第21条の4 課に課長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 第17条第2項から第5項までの規定は、前2項の課長及び課長補佐の職務について準用する。この場合において、同条第2項中「部長」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

(係長等)

第21条の5 係に係長を置く。

2 課に主査、上席主任又は主任を置くことができる。

3 第20条第2項から第6項までの規定は、前2項の係長、主査、上席主任及び主任の職務について準用する。

第2節 福祉事務所

(組織)

第22条 奥州市福祉事務所設置条例(平成18年奥州市条例第154号)第3条に規定する事務を分掌させるため、福祉事務所に次の課及びグループ並びに係を置く。

課及びグループ

福祉課

地域福祉係 障がい者支援係 障がいサービス給付係 保護第一係 保護第二係

長寿社会課

高齢福祉係

こども家庭課

家庭福祉係 児童育成係 子育て支援係

江刺総合支所及び胆沢総合支所健康福祉グループ


前沢総合支所及び衣川総合支所市民福祉グループ


2 福祉事務所に所長及び所員を置く。

3 所長は福祉部長及び健康こども部長を、所員は第1項に定める課及びグループの職員(奥州市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(平成18年奥州市規則第112号)第2条に規定する委任事務をつかさどる職員に限る。)をもって充てる。

4 福祉部長をもって充てる福祉事務所長は、福祉事務所が所掌する事務のうち、こども家庭課に属する事務以外の事務を処理する。

5 健康こども部長をもって充てる福祉事務所長は、福祉事務所が所掌する事務のうち、こども家庭課に属する事務を処理する。

第3節 診療所

(診療所)

第23条 奥州市国民健康保険直営診療所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療に関すること。

(2) 診療施設利用料の収納に関すること。

(3) 診療施設に係る物品の出納及び保管に関すること。

(4) 所内の庶務に関すること。

第4節 その他の機関

(所掌事務及び職)

第24条 第1節から前節までに定める組織及び次章に定める公の施設に置く組織のほか、次の表の左欄に掲げる機関に組織を置き、同表の中欄の事務を分掌させるため同表の右欄の職その他必要な職を置く。

機関

分掌事務

衣川防災ダム管理所

衣川防災ダム群の施設の維持管理及び保全管理に関すること。

所長

子ども発達支援センター

(1) 支援対象児の発達全般に関する個別相談、発達検査及び評価に関すること。

(2) 発達の遅れ、障がい等に係る早期発見に関すること。

(3) 就学前の支援対象児及びその保護者に対する療育指導に関すること。

(4) 支援対象児及びその保護者に対する療育支援に関すること。

(5) 支援対象児が在籍する保育施設及び教育機関との連携及び調整に関すること。

(6) 支援対象児及びその保護者への支援に必要な関係機関との連携及び調整に関すること。

(7) 発達支援に係る研修及び啓発に関すること。

(8) 市内の発達支援体制の整備に関すること。

所長

奥州市地域包括支援センター

(1) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 一般介護予防事業に関すること。

(3) 総合相談事業に関すること。

(4) 高齢者の権利擁護事業に関すること。

(5) 包括的・継続的ケアマネジメント事業に関すること。

(6) 地域ケア会議に関すること。

(7) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(8) 認知症施策総合支援事業に関すること。

(9) 生活支援体制整備事業に関すること。

(10) 指定介護予防支援事業に関すること。

所長

奥州市少年センター

(1) 問題少年の補導に関すること。

(2) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談に応じること。

(3) 少年の補導、育成、保護又は矯正に関する機関の関係者との連絡協調に関すること。

(4) 少年の補導その他非行防止に関する情報又は資料の収集及び整理に関すること。

所長

奥州市こども家庭センター

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに規定する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

センター長

2 前項の表に規定する職にある者(以下「所長」という。)は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属事務を掌理する。

3 所長の職務については、第17条第3項の規定を準用する。

4 第1項に規定する必要な職は、第26条第1項に規定する職とし、それぞれの職に係る職務は、当該職についてこの規則の定めるところによる。

第3章 公の施設

(公の施設の名称及び所属)

第25条 地方自治法第244条の規定に基づき設置された公の施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 公の施設に施設の所管に係る事務を分掌させるため組織を置くことができる。

3 前項の組織に施設及び組織を管理する長(以下「公の施設の長」という。)その他必要な職を置く。

4 公の施設の長の職務については、第17条第3項の規定を準用する。

5 第3項に規定する必要な職は、次条第1項に規定する職とし、それぞれの職に係る職務は、当該職についてこの規則の定めるところによる。

第4章 職制

第1節 職の種類及び職務の代理

(職の種類)

第26条 組織に置く職は、次の表に掲げる職とし、特別の事情がある場合のほか、職員をもって充てる。

職の種類

部長 総合支所長 会計管理者 参事 所長 課長 室長 副支所長 事務局長 グループ長 館長 園長 主幹 行政専門監 支配人 副所長 医師 歯科医師 保健師長 課長補佐 室長補佐 総合支所官 グループ次長 所長補佐 館長補佐 園長補佐 副支配人 次長 副主幹 副園長 係長 主査 指導保育教諭 上席主任 上席主任技師 上席主任保健師 上席主任管理栄養士 上席主任栄養士 上席主任社会福祉士 上席主任社会福祉主事 上席主任保育教諭 上席主任保育士 上席主任司書 上席主任助産師 上席主任臨床心理技師 主任 主任技師 主任保健師 主任管理栄養士 主任栄養士 主任社会福祉士 主任社会福祉主事 主任保育教諭 主任保育士 主任司書 主任助産師 主任看護師 主任臨床心理技師 主任医療ソーシャルワーカー 主事 行政専門員 技師 保健師 管理栄養士 栄養士 社会福祉士 社会福祉主事 保育教諭 保育士 司書 司書補 学芸員 助産師 看護師 薬剤師 視能訓練士 臨床検査技師 診療放射線技師 臨床心理技師 理学療法士 歯科衛生士 歯科技工士 臨床工学技師 あん摩マッサージ指圧師 作業療法士 医療ソーシャルワーカー 医療事務主事 自動車運転手長 主任自動車運転手 自動車運転手 主任調理師 調理師 主任ボイラー技士 ボイラー技士 准看護師 歯科助手 部付 課付

2 前項に規定する職のほか、免許及び資格等による職を必要に応じておくものとし、職員をもって充てる。

(主事等の職務)

第27条 主事及び技師は、上司の命を受けて、事務又は技術をつかさどる。

(技能職員等の職務)

第28条 第26条に規定する職のうち、第15条から前条に特段の定めのない職の職務は、上司の命を受け、作業又は労務に従事する。

(職務の代理)

第29条 部長に事故があるとき、又は欠けたとき(以下「事故等があるとき」という。)は、その事務を主管する課長がその職務を代理する。

2 課長又は室長に事故等があるときは、課長補佐又は室長補佐が、特に命じられた事項に限っては主幹又は副主幹がその職務を代理する。

3 総合支所長に事故等があるときは、副支所長(水沢総合支所にあっては、事務局長)が、副支所長に事故等があるときはグループ長が、事務局長に事故等があるときは主幹又は副主幹が、グループ長に事故等があるときはグループ次長が、グループ次長に事故等があるときは副主幹がその職務を代理する。

4 前2項において、2人以上の副支所長、課長補佐、室長補佐又は副主幹を置く総合支所、課、課内室等、事務局又はグループにあっては、あらかじめ総合支所長、課長、室長、事務局長又はグループ長が定める順序により指定された副支所長、課長補佐、室長補佐又は副主幹がその職務を代理する。

5 第24条第2項に規定する所長及び第25条第3項に規定する公の施設の長(以下「施設長」と総称する。)に事故等があるときは、施設長を補佐する職を置く施設等にあってはその職にあるものが、施設長を補佐する職を置かない施設等にあっては施設長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

第2節 職の取扱い

(発令等)

第30条 身分は、任命によって取得し、解任によって失い、他の身分への任命替によって変更する。

2 職名は、補職によって付与され、解職又は休職によって解かれ、解任によって失う。ただし、職を解かれても身分は、保有する。

3 特殊の事情により、上級の職にある職員にその職名を保有したまま下級の職に従事させようとするときは「事務取扱」を、下級の職にある職員にその職名を保有したまま上級の職に従事させようとするときは「心得」を命じて従事させることができる。この場合において、従事させようとする職の職名は保有しない。

第31条 削除

(法令に定める職の補職)

第32条 法令で定める職で、この規則で定める職以外の職の発令等については、第30条第2項の規定の例による。

第5章 附属機関

(附属機関の名称)

第33条 地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により設置された附属機関の名称、所掌事務及び所属は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日規則第46号)

この規則は、平成19年9月3日から施行する。

(平成19年12月18日規則第54号)

この規則は、平成19年12月20日から施行する。

(平成20年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(奥州市財務規則の一部改正)

2 奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年9月8日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年9月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月8日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第25号)

この規則は、平成24年5月1日又は一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の設立の登記が完了した日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年6月1日規則第30号)

この規則は、奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年奥州市条例第23号)の施行の日から施行する。

(平成24年6月18日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月18日規則第39号)

この規則は、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成24年奥州市条例第29号)の施行の日から施行する。

(平成24年12月18日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第30号)

この規則中別表第1の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月19日規則第32号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第2の2の表胆沢ダム建設対策審議会の項の改正規定に限る。)及び第5条の規定 公布の日

(2) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第1子育て支援施設の部健康福祉部の款の改正規定に限る。)及び第2条(奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則第3条の改正規定に限る。)の規定 平成26年7月1日

(平成26年6月17日規則第21号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第29号)

この規則は、平成26年10月20日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第23条の改正規定、同規則別表第1病院診療所の部健康福祉部の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定及び同款奥州市国民健康保険衣川歯科診療所の項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則別表市長部局の部江刺総合支所の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項の改正規定及び同款奥州市国民健康保険伊手診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定は同年4月13日から、第1条中奥州市市長部局行政組織規則別表第1体育施設の部協働まちづくり部の款水沢サンスポーツランドの項を削る改正規定及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第21号)

この規則は、令和2年5月26日から施行する。

(令和2年8月18日規則第28号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年9月8日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月30日から施行する。ただし、第1条の改正規定(奥州市市長部局行政組織規則別表第1農林部の部衣川民芸屋敷の項中「奥州市衣川日向60番地2」を「奥州市衣川日向60番地19」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月29日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第29号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第33号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

所属

名称

位置

政策企画部

江刺ターミナルプラザ

奥州市江刺豊田町三丁目1番27号

水沢地域交流館

奥州市水沢字吉小路38番地3

協働まちづくり部

奥州市水沢地区センター

奥州市水沢字聖天85番地2

奥州市水沢南地区センター

奥州市水沢大鐘町二丁目12番地

奥州市常盤地区センター

奥州市水沢台町2番12号

奥州市佐倉河地区センター

奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目4番地1

奥州市真城地区センター

奥州市水沢真城字柿ノ木下99番地

奥州市姉体地区センター

奥州市水沢姉体町字宿8番地3

奥州市羽田地区センター

奥州市水沢羽田町久保9番地

奥州市黒石地区センター

奥州市水沢黒石町字鶴城9番地2

奥州市岩谷堂地区センター

奥州市江刺大通り1番61号

奥州市江刺愛宕地区センター

奥州市江刺愛宕字宿98番地1

奥州市田原地区センター

奥州市江刺田原字深沢166番地1

奥州市藤里地区センター

奥州市江刺藤里字上長沢27番地

奥州市伊手地区センター

奥州市江刺伊手字西風54番地

奥州市米里地区センター

奥州市江刺米里字八幡72番地1

奥州市玉里地区センター

奥州市江刺玉里字青篠199番地3

奥州市梁川地区センター

奥州市江刺梁川字日ノ神90番地

奥州市広瀬地区センター

奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地4

奥州市稲瀬地区センター

奥州市江刺稲瀬字谷地16番地1

奥州市前沢地区センター

奥州市前沢字七日町裏131番地1

奥州市前沢地区センター白鳥分館

奥州市前沢字合ノ沢106番地4

奥州市前沢地区センター上野原分館

奥州市前沢字養ケ森45番地1

奥州市前沢地区センター目呂木分館

奥州市前沢字道場3番地

奥州市古城地区センター

奥州市前沢古城字東見寺下290番地

奥州市白山地区センター

奥州市前沢白山字古宿37番地3

奥州市生母地区センター

奥州市前沢生母字羽場69番地1

奥州市生母地区センター母体分館

奥州市前沢生母字伏畔19番地1

奥州市生母地区センター赤生津分館

奥州市前沢生母字荒谷24番地12

奥州市小山地区センター

奥州市胆沢小山字道場40番地1

奥州市若柳地区センター

奥州市胆沢若柳字相馬檀144番地

奥州市胆沢愛宕地区センター

奥州市胆沢若柳字愛宕155番地

奥州市南都田地区センター

奥州市胆沢南都田字塚田126番地8

奥州市北股地区センター

奥州市衣川小田212番地

奥州市南股地区センター

奥州市衣川沼野38番地9

奥州市衣川地区センター

奥州市衣川古戸15番地10

奥州市衣里地区センター

奥州市衣川富田44番地1

目呂木勤労者体育館

奥州市前沢字道場3番地

姉体地区農村広場

奥州市水沢姉体町字宿8番地3

江刺農業者健康増進センター

奥州市江刺田原字深沢240番地1

江刺多目的研修センター

奥州市江刺藤里字上長沢27番地

江刺農業者トレーニングセンター

奥州市江刺玉里字大松沢85番地

奥州市江刺林業者等健康増進センター

奥州市江刺梁川字日ノ神86番地

江刺農業構造改善センター

奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地4

白鳥地区集落センター

奥州市前沢字合ノ沢106番地4

農村集落多目的共同利用施設白山中央会館

奥州市前沢白山字古宿37番地3

生母ふるさとセンター

奥州市前沢生母字羽場69番地1

赤生津地区コミュニティセンター

奥州市前沢生母字荒谷24番地12

胆沢農村広場

奥州市胆沢南都田字小十文字339番地1

胆沢愛宕農業者トレーニングセンター

奥州市胆沢若柳字愛宕155番地

後藤伯記念公民館

奥州市水沢大手町四丁目1番地

奥州宇宙遊学館

奥州市水沢星ガ丘町2番12号

奥州市文化会館

奥州市水沢佐倉河字石橋41番地

奥州市文化会館分室

奥州市水沢佐倉河字東広町1番地4

奥州市江刺生涯学習センター

奥州市江刺大通り1番54号

江刺体育文化会館

奥州市江刺大通り1番59号

前沢ふれあいセンター

奥州市前沢字七日町裏104番地

俳句の庵

奥州市前沢字七日町裏85番地1

胆沢文化創造センター

奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1

衣川セミナーハウス

奥州市衣川古戸29番地2

堀ノ内公園体育館

奥州市水沢字聖天85番地2

米里体育センター

奥州市江刺米里字八幡72番地1

稲瀬体育センター

奥州市江刺稲瀬字谷地16番地

渡辺記念館

奥州市胆沢小山字舘134番地

供養塚体育館

奥州市胆沢若柳字相馬檀1番地

水沢公園(野球場・テニスコート・陸上競技場・相撲場)

奥州市水沢中上野町地内

大鐘公園(市民プール)

奥州市水沢東上野町14番1号

奥州市ふれあいの丘公園

奥州市水沢羽田町うぐいす平72番地

水沢体育館

奥州市水沢中上野町1番85号

水沢武道館

奥州市水沢秋葉町24番地3

水沢弓道場

奥州市水沢佐倉河字宝龍田61番地6

江刺中央運動公園(野球場・陸上競技場)

奥州市江刺岩谷堂字松長根地内

江刺カルチュアパーク

奥州市江刺杉ノ町地内

江刺中央体育館

奥州市江刺杉ノ町9番1号

江刺西体育館

奥州市江刺愛宕字宿150番地

江刺武道館

奥州市江刺岩谷堂字一本松167番地1

岩谷堂地区総合運動場

奥州市江刺館山1番8号

江刺愛宕地区総合運動場

奥州市江刺愛宕字新川149番地6

藤里地区総合運動場

奥州市江刺藤里字上長沢18番地

米里地区総合運動場

奥州市江刺米里字荒谷30番地4

梁川地区総合運動場

奥州市江刺梁川字藤渡戸289番地9

広瀬地区総合運動場

奥州市江刺広瀬字柿ノ木418番地8

前沢いきいきスポーツランド

奥州市前沢字阿部舘27番地1

前沢グリーンアリーナ

奥州市前沢字河ノ畑地内

前沢スポーツセンター

奥州市前沢字塔ケ崎7番地

胆沢野球場

奥州市胆沢南都田字小十文字204番地1

胆沢陸上競技場

奥州市胆沢南都田字小十文字134番地

胆沢プール

奥州市胆沢南都田字小十文字114番地

胆沢総合体育館

奥州市胆沢南都田字小十文字160番地

衣川野球場

奥州市衣川古戸405番地7

衣川社会体育館

奥州市衣川古戸420番地

衣川柔剣道場

奥州市衣川古戸422番地4

市民環境部

江刺防災センター

奥州市江刺西大通り3番8号

白鳥地区防災センター

奥州市前沢字鵜ノ木56番地23

商工観光部

奥州市越路スキー場

奥州市江刺伊手字阿原山地内

奥州市種山高原キャンプ場

奥州市江刺米里字大畑地内

前沢温泉保養交流館

奥州市前沢字徳沢1番地45

ひめかゆ健康の森

奥州市胆沢若柳字天沢17番地

奥州湖交流館

奥州市胆沢若柳字馬留81番地1

奥州市つぶ沼広場

奥州市胆沢若柳字谷子沢地内

衣川いきいき交流館

奥州市衣川長袋230番地5

衣川高齢者コミュニティセンター

奥州市衣川上立沢112番地1

国見平スキー場

奥州市衣川長塚303番地内

衣川ふるさと自然塾

奥州市衣川下大森109番地3

衣川青少年旅行村

奥州市衣川下大森109番地3

水沢勤労者体育館

奥州市水沢佐倉河字舘下65番地8

袖山公園

奥州市江刺岩谷堂字袖山11番地46

前沢勤労者研修センター

奥州市前沢字五合田19番地5

奥州市伝統産業会館

奥州市水沢羽田町駅前一丁目109番地

奥州市道の駅交流館

奥州市水沢姉体町字石川原51番地3

奥州市鋳物技術交流センター

奥州市水沢羽田町字明正131番地

奥州市まちなか交流館

奥州市水沢字横町95番地

水沢大町多目的広場

奥州市水沢字大町103番地1ほか

江刺産業技術交流センター

奥州市江刺岩谷堂字松長根18番地2

えさし観光交流館

奥州市江刺岩谷堂字小名丸76番地

奥州市種山高原野外交流施設

奥州市江刺米里字大畑地内

川原町多目的広場

奥州市江刺川原町地内

江刺自然活用総合管理施設

奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内

奥州市江刺農林漁業体験実習施設

奥州市江刺米里字大畑地内

えさし郷土文化館

奥州市江刺岩谷堂字小名丸102番地1

衣川商工福祉土地改良会館

奥州市衣川古戸403番地2

奥州市衣川下請等共同作業施設

奥州市衣川九輪堂38番地2ほか

衣川いきいき健康ランド

奥州市衣川長袋230番地5

農林部

しもやなぎ交流館

奥州市水沢黒石町字下柳79番地134

小黒石自然体験交流館

奥州市水沢黒石町字下ノ在家5番地

江刺ふるさと市場

奥州市江刺愛宕字金谷83番地2

奥州市林業会館

奥州市江刺西大通り4番10号

向山四季の森

奥州市江刺重染寺及び江刺岩谷堂字向山地内

伊手山村広場

奥州市江刺伊手字西風地内

田原地区農村広場

奥州市江刺田原字沢田前48番地5

稲瀬地区農村広場

奥州市江刺稲瀬字十文字台249番地130

胆沢トレーニング農場セミナーハウス

奥州市胆沢若柳字大立目19番地

胆沢水の郷未来館

奥州市胆沢若柳字中横沢原84番地1

衣川民芸屋敷

奥州市衣川日向60番地19

奥州市衣川食材供給施設

奥州市衣川古戸5番地3

奥州市衣川山村開発センター

奥州市衣川古戸15番地10

龍門の丘公園

奥州市水沢黒石町字大久保70番地1

江刺愛宕農村公園

奥州市江刺愛宕字金谷16番地1

田原農村公園

奥州市江刺田原字土公1番地4

藤里農村公園

奥州市江刺藤里字迎井沢258番地22

伊手農村公園

奥州市江刺伊手字西風54番地

米里農村公園

奥州市江刺米里字荒町75番地1

玉里農村公園

奥州市江刺玉里字青篠199番地2

梁川農村公園

奥州市江刺梁川字日ノ神83番地1

広瀬農村公園

奥州市江刺広瀬字柿ノ木443番地7

稲瀬農村公園

奥州市江刺稲瀬字十文字台249番地130

石関農村公園

奥州市江刺稲瀬字新田787番地

下笹森ふれあい広場

奥州市胆沢小山字尼沼3番地

子孫芽21パーク

奥州市胆沢小山字駒込596番地

逆さ堰農村公園

奥州市胆沢小山字細入667番地

やっしょエコパーク

奥州市胆沢小山字下白鳥川581番地

笹森親水公園

奥州市胆沢小山字附野196番地

上笹森農村公園

奥州市胆沢小山字北笹森202番地

原川親水広場

奥州市胆沢小山字細入630番地

東田ふれあい広場

奥州市胆沢南都田字上戸553番地

横沢原農村公園

奥州市胆沢若柳字中横沢原84番地1

倉舘農村公園

奥州市胆沢若柳字倉舘400番地

新中香取農村公園

奥州市胆沢若柳字香取604番地

惣ノ町農村公園

奥州市胆沢若柳字袖ノ町275番地

新里農村公園

奥州市胆沢若柳字清水川523番地

上笹森交流館

奥州市胆沢小山字北笹森27番地2

新里地区振興会館

奥州市胆沢若柳字倉舘400番地

奥州市水沢牧野

奥州市水沢黒石町字内熊ケ沢地内

奥州市胆沢牧野

胆沢郡金ケ崎町西根和光地内ほか

奥州市衣川牧野

奥州市衣川日向及び下大森地内

福祉部

水沢高齢者創作館

奥州市水沢大鐘町二丁目15番地

江刺高齢者生産活動センター

奥州市江刺伊手字西風54番地

まえさわ介護センター

奥州市前沢字立石180番地1

前沢居宅介護支援事業所

奥州市前沢字立石180番地1

前沢いきいきハウス

奥州市前沢字立石180番地1

江刺総合コミュニティセンター

奥州市江刺岩谷堂字下惣田290番1

健康こども部

奥州市立水沢放課後児童クラブ

奥州市水沢字上町38番地2

奥州市立みなみ放課後児童クラブ

奥州市水沢福吉町4番16号

奥州市立ときわ放課後児童クラブ

奥州市水沢神明町一丁目3番10号

奥州市立佐倉河放課後児童クラブ

奥州市水沢佐倉河字曽根14番地

奥州市立真城放課後児童クラブ

奥州市水沢真城字高田36番地1

奥州市立姉体放課後児童クラブ

奥州市水沢姉体町字島田81番地1

奥州市立羽田放課後児童クラブ

奥州市水沢羽田町久保9番地

奥州市立黒石放課後児童クラブ

奥州市水沢黒石町字鶴城12番地

奥州市立岩谷堂放課後児童クラブ

奥州市江刺岩谷堂字一本松32番地

奥州市立江刺愛宕放課後児童クラブ

奥州市江刺愛宕字西下川原71番地3

奥州市立古城放課後児童クラブ

奥州市前沢古城字東見寺下15番地

奥州市立胆沢笹森放課後児童クラブ

奥州市胆沢小山字二枚橋87番地1

奥州市立南都田放課後児童クラブ

奥州市胆沢南都田字塚田214番地1

奥州市子育て総合支援センター

奥州市水沢字田小路67番地

奥州市水沢保健センター

奥州市水沢大手町三丁目2番地

奥州市江刺保健センター

奥州市江刺西大通り4番11―3号

奥州市前沢健康管理総合センター

奥州市前沢字立石180番地1

奥州市健康増進プラザ悠悠館

奥州市胆沢南都田字大持50番地

奥州市衣川保健福祉センター

奥州市衣川古戸53番地1

奥州市総合水沢病院

奥州市水沢大手町三丁目1番地

奥州市国民健康保険まごころ病院

奥州市胆沢南都田字大持40番地

奥州市国民健康保険前沢診療所

奥州市前沢字立石180番地1

奥州市国民健康保険衣川診療所

奥州市衣川古戸48番地3

奥州市国民健康保険衣川歯科診療所

奥州市衣川古戸52番地

奥州市国民健康保険直営診療所

奥州市江刺米里字八幡72番地1

奥州市国民健康保険臨時診療所

非公表とする。

奥州市立幼保連携型認定こども園稲瀬わかば園

奥州市江刺稲瀬字大文字160番地

奥州市立幼保連携型認定こども園前沢北こども園

奥州市前沢古城字四反田171番地1

奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園

奥州市衣川古戸72番地1

奥州市立いずみ保育園

奥州市水沢字田小路67番地

奥州市立田原保育所

奥州市江刺田原字大日前105番地

奥州市立玉里保育所

奥州市江刺玉里字大松沢87番地

奥州市立前沢保育所

奥州市前沢あすか通四丁目3番地1

達者の里公園

奥州市胆沢南都田字大持26番地1

都市整備部

見分森公園(野外ステージ)

奥州市水沢字見分森55番地の1

えさし藤原の郷

奥州市江刺岩谷堂字小名丸86番地1

沖沼釣公園

奥州市前沢生母字中谷起112番地

大師山森林公園

奥州市水沢黒石町字長根112番地69

福原農村公園

奥州市水沢字西田115番地5

堀ノ内親水公園

奥州市水沢字堀ノ内48番地

満倉農村公園

奥州市水沢佐倉河字中ノ目34番地2

高根農村公園

奥州市水沢真城字高根79番地

上島農村公園

奥州市水沢姉体町字中島70番地

鶴城農村公園

奥州市水沢黒石町字鶴城57番地1

南前沢グリーンパーク

奥州市前沢字高畑215番地

大桜農村公園

奥州市前沢字屋敷105番地

紫陽花ロード展望台

奥州市胆沢小山字台279番地1

鶴供養フラワー公園

奥州市胆沢小山字上白鳥川78番地2

蛸の手親水公園

奥州市胆沢小山字高縁堰下29番地9

南方親水公園

奥州市胆沢小山字下大谷地204番地

大畑平親水公園

奥州市胆沢小山字北大畑平917番地1

いさわの郷体験公園

奥州市胆沢南都田字本木151番地

角塚古墳公園

奥州市胆沢南都田字宇南田232番地

胆沢上愛宕農村公園

奥州市胆沢若柳字上愛宕156番地13

徳水園昭和の一里塚

奥州市胆沢若柳字上土橋45番地

大歩昭和の一里塚

奥州市胆沢若柳字堰袋100番地8

鹿合館跡公園

奥州市胆沢若柳字上鹿合115番地13

市野々番所跡公園

奥州市胆沢若柳字天沢52番地1

供養塚昭和の一里塚

奥州市胆沢若柳字一本松107番地

水沢公園

奥州市水沢中上野町1番地1

大鐘公園

奥州市水沢東上野町181番地

慶徳公園

奥州市水沢佐倉河字慶徳29番地2

堀ノ内公園

奥州市水沢字聖天地内

睦公園

奥州市水沢南町37番地

高台公園

奥州市水沢山崎町117番地

水ノ口前公園

奥州市水沢姉体町字水ノ口前44番地

北野公園

奥州市水沢真城字北野19番地

真城が丘東公園

奥州市水沢真城が丘二丁目1番地1

真城が丘西公園

奥州市水沢真城が丘三丁目13番地1

秋葉公園

奥州市水沢秋葉町24番地12

泉公園

奥州市水沢泉町175番地1

太日通り東公園

奥州市水沢太日通り二丁目99番地2

久保公園

奥州市水沢羽田町久保25番地

向畑公園

奥州市水沢羽田町駅前一丁目27番地

谷地明円公園

奥州市水沢字谷地明円95番地1

太日通り西公園

奥州市水沢太日通り一丁目135番地

マイアネタウン中央公園

奥州市水沢上姉体二丁目3番地1

マイアネタウン東公園

奥州市水沢上姉体一丁目13番地5

林前公園

奥州市水沢真城字迎畑186番地

東高山公園

奥州市水沢佐倉河字東高山257番地

桜屋敷南公園

奥州市水沢字桜屋敷547番地

桜屋敷東公園

奥州市水沢字桜屋敷425番地

桜屋敷西公園

奥州市水沢字桜屋敷866番地

西姉体公園

奥州市水沢上姉体六丁目42番地

藤橋緑地

奥州市水沢黒石町字鶴城地内

見分森墓園

奥州市水沢字見分森55番地1

大通り公園

奥州市江刺大通り2番地1

下川原公園

奥州市江刺愛宕字東下川原24番地1

前中野公園

奥州市江刺愛宕字前中野108番地

栄町公園

奥州市江刺栄町109番地

八日市公園

奥州市江刺八日町二丁目64番地

下惣田公園

奥州市江刺豊田町二丁目37番地

根岸公園

奥州市江刺岩谷堂字御所橋62番地

下惣田ふれあい公園

奥州市江刺杉ノ町9番地1

向山西公園

奥州市江刺岩谷堂字向山3番地165

向山公園

奥州市江刺岩谷堂字向山1番地13

江刺中央運動公園

奥州市江刺岩谷堂字松長根2番地

お物見公園

奥州市前沢字陣場179番地6

塔ヶ崎児童公園

奥州市前沢字沖田82番地

アスティ南公園

奥州市前沢駅東一丁目7番地

アスティ中央公園

奥州市前沢駅東二丁目11番地2

鳥待小屋公園

奥州市前沢駅東三丁目2番地1

粟ヶ島公園

奥州市前沢駅東四丁目1番地1

あすか北公園

奥州市前沢あすか通四丁目12番地9

あすか南公園

奥州市前沢あすか通一丁目4番地3

教育委員会

高野長英記念館

奥州市水沢中上野町1番9号

後藤新平記念館

奥州市水沢大手町四丁目1番地

斎藤實記念館

奥州市水沢字吉小路24番地

奥州市武家住宅資料センター

奥州市水沢字吉小路43番地3

後藤新平旧宅

奥州市水沢字吉小路8番地1

内田家旧宅

奥州市水沢字吉小路43番地

旧高橋家住宅

奥州市水沢字大畑小路6番地

高野長英旧宅

奥州市水沢字大畑小路7番地2

後藤寿庵館跡公園

奥州市水沢字西田地内

高野長英誕生地

奥州市水沢字吉小路地内

胆沢城跡歴史公園

奥州市水沢佐倉河字四月及び九蔵田地内

菊田一夫記念館

奥州市江刺大通り3番1号

豊田館跡公園

奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢地内

益沢院跡公園

奥州市江刺岩谷堂字柳沢地内

館山公園

奥州市江刺岩谷堂字舘下地内

胆沢郷土資料館

奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1

箸塚親水公園

奥州市胆沢若柳字箸塚181番地

鹿合館跡公園

奥州市胆沢若柳字上鹿合地内

衣川歴史ふれあい館

奥州市衣川日向60番地18

安倍館跡公園

奥州市衣川石神地内

別表第2(第33条関係)

1 法律に基づくもの

名称

所掌事務

担当部署

奥州市行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、審査請求に係る事件について調査審議すること。

総務部総務課

奥州市環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により環境の保全等に関する基本的事項について調査審議すること。

市民環境部生活環境課

奥州市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により地域防災計画を作成し、及びその実施を推進し、並びに市長の諮問に応じて防災に関する重要事項について審議すること。

市民環境部危機管理課

奥州市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定により国民の保護のための措置に関する重要事項に関し、市長により諮問されたもの又は必要と認めるものについて審議すること。

市民環境部危機管理課

奥州市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事項について審議すること。

福祉部福祉課

奥州市国民健康保険事業の運営に関する協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により国民健康保険事業の運営に関する事項について審議すること。

健康こども部保険年金課

水沢都市計画事業横町地区土地区画整理審議会

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条の規定により換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付及び保留地の処分に関する事項について調査審議すること。

都市整備部都市計画課

奥州市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定により子ども・子育て支援に関する事項について処理し、その施策の実施状況について調査審議すること。

健康こども部こども家庭課

2 条例に基づくもの

名称

所掌事務

担当部署

奥州市総合計画審議会

奥州市総合計画審議会条例(平成18年奥州市条例第343号)の規定により市政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項について調査及び審議をすること。

政策企画部政策企画課

奥州地域会議

奥州市地域会議条例(平成29年奥州市条例第30号)の規定により地域の連携及び課題の解決並びに市のまちづくり並びに市政の提言及び地域コミュニティについて審議すること。

協働まちづくり部地域づくり推進課

水沢地域会議

奥州市地域会議条例の規定により奥州市役所支所設置条例第2条に規定する水沢総合支所の所管区域に係る地域の連携及び課題の解決並びに市のまちづくり並びに市政の提言及び地域コミュニティについて審議すること。

水沢総合支所事務局

江刺地域会議

奥州市地域会議条例の規定により奥州市役所支所設置条例第3条に規定する江刺総合支所の所管区域に係る地域の連携及び課題の解決並びに市のまちづくり並びに市政の提言及び地域コミュニティについて審議すること。

江刺総合支所地域支援グループ

前沢地域会議

奥州市地域会議条例の規定により奥州市役所支所設置条例第3条に規定する前沢総合支所の所管区域に係る地域の連携及び課題の解決並びに市のまちづくり並びに市政の提言及び地域コミュニティについて審議すること。

前沢総合支所地域支援グループ

胆沢地域会議

奥州市地域会議条例の規定により奥州市役所支所設置条例第3条に規定する胆沢総合支所の所管区域に係る地域の連携及び課題の解決並びに市のまちづくり並びに市政の提言及び地域コミュニティについて審議すること。

胆沢総合支所地域支援グループ

衣川地域会議

奥州市地域会議条例の規定により奥州市役所支所設置条例第3条に規定する衣川総合支所の所管区域に係る地域の連携及び課題の解決並びに市のまちづくり並びに市政の提言及び地域コミュニティについて審議すること。

衣川総合支所地域支援グループ

奥州市特別職報酬等審議会

奥州市特別職報酬等審議会条例(平成18年奥州市条例第41号)の規定により市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額について審議すること。

総務部総務課

奥州市情報公開・個人情報保護審査会

奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)第18条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査請求に係る調査及び審議をし、並びに同条例、同法及び奥州市個人情報の保護に関する条例(令和4年奥州市条例第22号)の実施並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価の実施に関し意見を述べること。

総務部総務課

奥州市男女共同参画推進委員会

奥州市男女共同参画推進条例(平成19年奥州市条例第2号)の規定により男女共同参画の推進に関する重要事項等について調査審議すること。

協働まちづくり部地域づくり推進課

奥州市市民公益活動団体支援事業審査会

奥州市市民公益活動の推進に関する条例(平成20年奥州市条例第2号)の規定により支援制度の運用に関する基本的事項について調査審議し、事業の審査をすること。

協働まちづくり部地域づくり推進課

奥州市子どもの権利推進委員会

奥州市子どもの権利に関する条例(平成24年奥州市条例第1号)の規定により子どもの権利に係る推進計画に関する調査及び審議をすること。

健康こども部こども家庭課

奥州市青少年問題協議会

奥州市青少年問題協議会条例(平成18年奥州市条例第156号)の規定により地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項に掲げる青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する重要事項の調査審議並びに関係行政機関相互の連絡調整に関すること。

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課

奥州市スポーツ推進審議会

奥州市スポーツ推進審議会条例(平成18年奥州市条例第134号)の規定によりスポーツの推進に関する重要事項を調査及び審議をすること。

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課

奥州市住居表示整備審議会

奥州市住居表示整備審議会条例(平成18年奥州市条例第22号)の規定により住居表示を実施するための区域、方法、新町割及び住居表示に関して必要な事項について調査審議すること。

市民環境部市民課

奥州市交通安全対策会議

奥州市交通安全対策会議条例(平成18年奥州市条例第325号)の規定により交通安全計画の作成及びその実施の推進等に関し、審議すること。

市民環境部生活環境課

奥州市モーテル類似施設建築審査会

奥州市モーテル類似施設建築規制条例(平成18年奥州市条例第272号)第10条の規定によりモーテル類似施設建築規制等に関する事項について調査審議すること。

市民環境部生活環境課

奥州市空家等対策協議会

奥州市空家等の適正管理に関する条例(平成30年奥州市条例第37号)の規定により、空家等対策計画に関する事項及び特定空家等の認定に関する事項について審議すること。

市民環境部生活環境課

奥州市商工業振興審議会

奥州市商工業振興審議会条例(平成18年奥州市条例第245号)の規定により総合的な商工業施策の推進に関する重要事項について調査審議すること。

商工観光部商業観光課

奥州市融資あっせん審査会

奥州市中小企業融資あっせん条例(平成18年奥州市条例第247号)第4条により市内の中小企業者が事業資金に必要な融資を受けようとする場合の融資あっせんの適否、融資金額、融資期間、返済方法その他融資条件に関する事項について審議すること。

商工観光部企業振興課

奥州市農林審議会

奥州市農林審議会条例(平成18年奥州市条例第15号)の規定により農林業振興の施策の推進等に関する重要事項について調査審議し、及び施策推進について意見を述べること。

農林部農政課

おうしゅう地産地消推進会議

おうしゅう地産地消わくわく条例(平成30年奥州市条例第1号)の規定により地産地消の推進に関する事項等について審議すること。

農林部農政課

奥州市災害弔慰金等支給審査会

奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)第16条の規定により災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関して重要事項を審査すること。

福祉部福祉課

奥州市介護保険運営協議会

奥州市介護保険条例(平成18年奥州市条例第194号)第2条の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に掲げる市が策定する介護保険事業計画に掲げるべき事項その他介護保険事業の運営に関する重要事項について審議すること。

福祉部長寿社会課

奥州市都市公園委員会

奥州市都市公園条例(平成18年奥州市条例第291号)第2条の規定により、都市公園の設置及び管理に関して審議すること。

都市整備部都市計画課

奥州市都市計画審議会

奥州市都市計画審議会条例(平成18年奥州市条例第277号)の規定により都市計画に関し必要な事項について調査審議すること。

都市整備部都市計画課

奥州市景観審議会

奥州市景観条例(平成25年奥州市条例第40号)第24条の規定により良好な景観の形成に関する重要な事項について審議すること。

都市整備部都市計画課

奥州市立記念館運営審議会

奥州市立記念館条例(平成18年奥州市条例第130号)第11条の規定により市立記念館の管理運営に関する事項について審議すること。

教育委員会事務局歴史遺産課

奥州市上下水道事業運営審議会

奥州市上下水道事業運営審議会条例(平成18年奥州市条例第298号)の規定により、上下水道の運営に関する重要な事項に関して、調査審議すること。

上下水道部経営課

奥州市市長部局行政組織規則

平成18年2月20日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年8月30日 規則第46号
平成19年12月18日 規則第54号
平成20年4月1日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第11号
平成23年6月21日 規則第26号
平成23年9月8日 規則第37号
平成23年9月8日 規則第38号
平成23年9月8日 規則第39号
平成23年12月14日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年4月27日 規則第25号
平成24年6月1日 規則第30号
平成24年6月18日 規則第31号
平成24年12月18日 規則第39号
平成24年12月18日 規則第43号
平成24年12月18日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年6月25日 規則第30号
平成25年7月19日 規則第32号
平成25年12月13日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年6月17日 規則第21号
平成26年6月30日 規則第25号
平成26年9月19日 規則第29号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第18号
平成29年3月24日 規則第9号
平成30年3月22日 規則第10号
平成30年9月27日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第35号
平成31年3月28日 規則第9号
令和元年6月20日 規則第2号
令和元年12月10日 規則第17号
令和2年3月25日 規則第14号
令和2年5月25日 規則第21号
令和2年8月18日 規則第28号
令和2年9月8日 規則第29号
令和2年12月16日 規則第37号
令和3年3月26日 規則第10号
令和3年12月6日 規則第33号
令和4年3月24日 規則第14号
令和4年11月29日 規則第29号
令和5年3月22日 規則第19号
令和5年6月22日 規則第33号
令和6年2月20日 規則第2号
令和6年3月25日 規則第15号