奥州市若者U・Iターン支援金
岩手県外(東京圏からの移住は、移住支援金の対象。併給不可)から奥州市へ移住した若者(40歳未満)を対象に交付します。
【一般】枠と【新卒】枠の2種類があります。
□令和8年度の申請締め切り
令和9年1月15日(金)まで
※予算に達し次第、終了となる場合があります。
※要件に該当するかセルフチェック!
※申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。
奥州市若者U・Iターン支援金
対象者(以下のいずれにも該当する方)※【一般】および【新卒】の共通要件
- 転入日が令和8年3月14日以降の方
- 転入日時点で、40歳未満の方
- 該当転入日が40歳の誕生日である場合は対象外
- 奥州市へ移住した方
- 進学や転勤での移住ではない
- 転入後1年以内である
(【一般】枠で、世帯申請をされる場合は世帯員全員が該当) - 申請後、5年以上継続して奥州市に居住する意思がある
【一般】の対象者
- 岩手県外に在住していた方
- 在住期間が、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上
- 以下のいずれかに該当する方(移住後の就業要件)
- 対象求人へ応募および就職した方(応募方法は問わない)
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し就業(専門人材)した方
- 起業支援金を受給した方
- 移住元の業務をテレワークで実施する方
- 奥州市空き家バンクの利用登録を行って移住した方、または、2年以上ふるさと納税を行った方で、かつ市内で就職・起業・就農した方(市が別に定める要件)
- 世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一の世帯に属している場合、世帯での申請が可能(世帯員全員が奥州市に移住して1年以内の場合)。
※同一世帯での申請は1回のみ
【新卒】の対象者
- 転入直前まで岩手県外に在住し、かつ岩手県外の大学等に在学していた方
- 大学等:大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校 専修学校の専門課程
- 高等学校等:高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、専修学校の高等課程
- 転入直前の3年以内に、上記の大学等を卒業(修了)した方
- 以下のいずれかに該当(移住後の就業要件)
- 対象求人へ応募および就職した方(※新卒求人に限る)
- 奥州市空き家バンクの利用登録を行って移住した方、または、2年以上ふるさと納税を行った方で、かつ市内で就職・起業・就農した方(市が別に定める要件)
移住後の就業要件
- 【就職】※一般および新卒が該当
- 対象求人への就職であること
(3親等以内の親族が代表・取締役等となっている法人は除く。また、新卒の場合は、「新卒求人」への応募・就職に限る) - 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 申請後5年以上継続して勤務する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向などは対象外)
- 求人情報検索 →
- 求人詳細検索欄内の「移住支援金対象求人」にチェック
対象求人とは・・・・
県がマッチングサイトに移住支援補助金の対象として掲載する求人(注)就職情報マッチングサイト『シゴトバクラシバIWATE』内で検索可能
<検索方法>
※「移住支援金対象求人」の表示がない求人は対象外
(注)シゴトバクラシバいわて 移住支援金対象企業一覧はこちら
- 対象求人への就職であること
- 【専門人材】※一般のみ該当
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 申請後5年以上継続して勤務する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向などは対象外)
プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業とは・・・・
内閣府地方創生推進室が実施する事業詳細は、内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイトをご確認ください。
- 【起業支援金について】※一般のみ該当
- 令和8年度の公募について(2次公募)
募集期間 令和8年6月24日(水) ~ 令和8年8月24日(月)17時(必着)
岩手県内で、地域の課題解決を目的とした社会的事業を新たに起業する方を対象に、対象経費の最大2分の1(最大200万円)を補助する事業(岩手県地方創生起業支援金)です。
詳細は令和8年度岩手県地方創生起業支援金の公募についてよりご確認ください。
その他起業支援について、こちらもご覧ください。
- 令和8年度の公募について(2次公募)
- 【テレワーク】※一般のみ該当
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 【市が別に定める要件】※一般および新卒が該当
- 奥州市空き家バンクの利用者登録を行って移住した者
- 転入日の属する年度以前5年度において、2年以上奥州市にふるさと納税を行った者
- 就職先が(ア)~(キ)のいずれにも該当する市内事業所(中小企業等)への就職であること(※3親等以内の親族が代表・取締役等となっている法人は除く。)
(ア)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10 億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(イ)資本金10 億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50 億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
(ウ)みなし大企業でないこと。
(エ)本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(オ)雇用保険の適用事業主であること。
(カ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(キ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約かつ雇用保険加入済みであること
・申請後5年以上継続して勤務する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向などは対象外) - 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人などを設立し、その代表となる者
- 本業として主たる収入を得る事業で、奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関の確認を受けた事業計画を作成しており、かつ開業届け出を行っている個人事業主
- 耕作目的で農地を購入または賃借して就農した者
- 胆江地方農林業振興協議会の「胆江地方ニューファーマー」に認定された者
- 岩手ふるさと農業協同組合の「農業マイスター生」に認定された者
次のいずれかの要件に該当
かつ、以下①~③のいずれかの要件にも該当すること
① 就職(以下のいずれにも該当)
② 起業(以下のいずれかに該当)
③ 就農(以下のいずれかに該当)
補助額

※若者U・Iターン支援金は一時所得になります。
※補助金の返還について
- 申請日から1年未満で転出した場合 全額
- 申請日から1年以内に退職した場合 全額
- 起業支援金の支給決定を取り消された場合 半額
申請手続きの流れ

申請・交付について
- 補助金申請
必要書類については、『奥州市若者U・Iターン支援金交付申請に関する必要書類一覧』をご確認ください。 - 交付決定
申請書類の審査を行い、補助金の交付を決定した後、交付決定通知書を送付します。 - 補助金の請求
補助金交付請求書を提出してください。
(※補助金を振り込む口座は、申請者本人名義のものに限ります。) - 補助金の交付
指定された口座に補助金を振り込みます。
- 申請書類(様式)
※申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。
※高等学校等を卒業した方は、要件が少し異なりますのでお問合せください。
- 問い合わせ・申請書類提出窓口
- 奥州市政策企画部 ふるさと交流課
移住支援係 - TEL:0197-34-1189
- Email:kouryuu@city.oshu.iwate.jp
あわせて、岩手県ホームページ いわて若者U・Iターン支援金についてをご確認ください。
