移住支援補助金

東京圏から奥州市への移住で単身60万円・世帯100万円を交付します。

お子さま(18歳未満)1人あたり100万円を加算します。

□令和6年度の申請受付を開始しました(令和6年4月1日)
今年度の申請締め切り
令和7年2月7日(金)まで

※予算に達し次第、終了となる場合があります。

要件に該当するか、セルフチェック!

※申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。

移住支援補助金

対象者(以下のいずれにも該当する方)

  • 東京23区内に在住または通勤していた方

    ・在住または通勤期間が、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上(注1)

    ・通勤の場合は、東京圏(埼玉、千葉、東京及び神奈川※条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区内へ通勤していた方(注2、注3)

    (注1)東京23区内在住期間と通勤期間は合算可能です。

    (注2)雇用保険の被保険者に限ります(雇用保険外の個人事業主は可)。

    (注3)東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方は、通学期間も合算可能です。

  • 奥州市へ移住した方

    ・転入後、1年以内の方。ただし、令和5年6月22日以前転入の場合、3か月経過していること。

    ・申請後5年以上継続して奥州市に居住する意思がある方

  • 以下いずれかに該当する方(就業などの要件)

    ・対象求人への就業(一般)

    ・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業(専門人材)

    ・起業支援金を受給した方

    ・移住元の業務をテレワークで実施する方

    ・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している方(関係人口)

    • 就業の条件
        【一般】

        ・対象求人への就職であること(※3親等以内の親族が代表・取締役等となっている法人は除く。)

        【専門人材】

        ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

        【共通要件】

        ・週20時間以上の無期雇用契約であること

        ・3か月以上在籍していること(令和5年6月22日以前転入の場合のみ)

        ・申請後5年以上継続して勤務する意思があること

        ・新規の雇用であること(転勤、出向などは対象外)

    対象求人とは・・・・
    県がマッチングサイトに移住支援補助金の対象として掲載する求人(注)

    就職情報マッチングサイト『シゴトバクラシバIWATE』内で検索可能

    <検索方法>

    求人情報検索 →
    求人詳細検索欄内の「移住支援金対象求人」にチェック

    ※「移住支援金対象求人」の表示がない求人は対象外

    (注)シゴトバクラシバいわて 移住支援金対象企業一覧はこちら

    プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業とは・・・・
    内閣府地方創生推進室が実施する事業

    詳細は、内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイトをご確認ください。

    起業支援金について・・・・・
    岩手県内で、地域の課題解決を目的とした社会的事業を新たに起業する方を対象に、対象経費の最大2分の1(最大200万円)を補助する事業(岩手県地方創生起業支援金)です。

    • 令和6年度
      令和6年4月1日(月)から令和6年6月7日(金)まで(17時必着)

    詳細は令和6年度岩手県地方創生起業支援金の支給対象者の募集についてよりご確認ください。

  • テレワークの条件

    ・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

    ・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

  • 関係人口に関する要件

    ・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者

世帯要件

申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一の世帯に属している場合、世帯での申請が可能です。申請は世帯員全員が奥州市に移住して1年以内。

※同一世帯での申請は1回のみです。

補助額

世帯での移住の場合 100万円

単身での移住の場合 60万円

18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり下記金額を加算します。

申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。

100万円(/1人)

  • ※移住支援補助金は一時所得となります。
  • ※補助金の返還について
    • 申請日から3年未満で転出した場合 全額
    • 申請日から3年以上5年以内に転出した場合 半額
    • 申請日から1年以内に退職した場合 全額
    • 起業支援金の支給決定を取り消された場合 半額

申請手続きの流れ

申請手続きの流れ

申請・交付について

  1. 補助金申請
    必要書類については、『奥州市移住支援補助金交付申請に関する必要書類一覧』をご確認ください。
  2. 交付決定
    申請書類の審査を行い、補助金の交付を決定した後、交付決定通知書を送付します。
  3. 補助金の請求
    補助金交付請求書を提出してください。
    (※補助金を振り込む口座は、申請者本人名義のものに限ります。)
  4. 補助金の交付
    指定された口座に補助金を振り込みます。

※申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。

問い合わせ・申請書類提出窓口
奥州市政策企画部未来羅針盤課
都市プロモーション係
TEL:0197-34-2116
Email:rashinban@city.oshu.iwate.jp

あわせて、岩手県ホームページ 岩手県移住支援事業についてをご確認ください。

いわて若者移住支援金

移住支援補助金の移住元要件を満たさない場合でも、「いわて若者移住支援金」の要件に該当する場合があります。

  • 23区以外の東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川※条件不利地を除く)に在住していた方
  • 岩手県内に転入し、転入時39歳以下の方
  • 転入後1か月以上1年以内の方
  • 世帯25万円、単身15万円を支給

※その他、移住後の就労要件などがあります。

【令和5年4月1日以降に転入した方】

  • 18歳未満のお子さまを帯同して移住する場合、1人あたり25万円を加算します。申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象です。
  • 25歳以下の若者又は女性の場合、5万円を加算(最大10万円)。

ただし、「いわて若者移住支援金」と、移住支援補助金との重複受給はできません。

詳細は、岩手県のホームページをご確認ください。